扶養の範囲内で働く際、年収が130万円を超えると扶養から外れるというルールがあります。この記事では、所得税の年末調整や市県民税について解説し、扶養を外れた場合の税負担について詳しく説明します。
扶養の範囲内で働くときの所得税について
扶養の範囲内で年収が130万円を超えない場合、所得税は基本的に発生しません。年末調整で税金が戻ってくるかどうかは、会社で支払った税額と年末調整の結果によります。年収が130万円以下であれば、所得税は課税されないため、還付がある場合もあります。
市県民税の負担額について
市県民税は、居住地によって異なりますが、基本的には前年の所得を基に計算されます。年収700,000円の場合、市県民税は約数千円程度になることが一般的です。市県民税の計算においては、所得控除や税額控除を考慮した上で最終的な負担額が決まります。
扶養から外れる基準と税の影響
年収が130万円を超えると、扶養から外れ、所得税や市県民税の負担が増えることがあります。扶養に入っている場合、税負担が軽減されますが、130万円を超えると自分で税金を納める必要が出てきます。税金が発生することで、税額が増えることを考慮して収入調整を行うことが重要です。
年末調整で税金が戻る場合
年末調整では、収入に対して過剰に支払った税金が戻ってくることがあります。特に、年収130万円以下であれば、給与所得控除や基礎控除を利用することで、税額がゼロになる可能性もあります。これにより、支払った税金が全額還付されることもあります。
まとめ
年収130万円以下で扶養内で働く場合、所得税は発生せず、年末調整で税金が戻ることもあります。また、市県民税は所得に応じて計算され、年収700,000円程度では、数千円の税額になることが一般的です。扶養から外れる場合、税負担が増える可能性があるため、収入の調整を検討しましょう。
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