65歳以降に年金が支給されるかどうかは、主に給与所得や厚生年金被保険者の状態によって決まります。しかし、起業して事業所得がある場合や土地の譲渡、企業年金を受け取っている場合、これらが年金支給にどのように影響するのか気になる方も多いでしょう。この記事では、収入が多すぎて老齢厚生年金が支給停止になる原因や、事業所得、譲渡所得、企業年金が支給に与える影響について解説します。
老齢厚生年金の支給停止の基準
老齢厚生年金の支給額は、65歳以降の収入によって変動します。基本的に、給与所得が一定額を超えると、老齢厚生年金が支給停止になることがあります。この給与所得は、月額での収入が基準となり、年金の支給を停止するかどうかが判断されます。
そのため、65歳以降に起業して事業所得や譲渡所得、企業年金を得ている場合でも、給与所得が支給停止の判断基準に関わることが多いです。しかし、給与所得以外の収入が支給停止に直接影響することは基本的にありません。
事業所得や譲渡所得は年金に影響しない?
事業所得や譲渡所得などの収入は、厚生年金の支給停止の対象外です。これらは給与所得とは異なり、年金の支給に影響を与えることはありません。したがって、起業して大儲けした場合や土地を売却して譲渡所得を得た場合、これらの所得は厚生年金の支給停止に影響しないことが一般的です。
ただし、年金の計算には総収入が影響するため、事業所得や譲渡所得が多い場合でも、所得税や住民税には影響を与える可能性がありますが、老齢厚生年金の支給停止とは無関係です。
企業年金や雑所得は支給停止に関係ないのか?
企業年金(退職後の企業から支給される年金)や雑所得も、給与所得ではないため、老齢厚生年金の支給停止には直接関係しません。企業年金を受け取っている場合でも、その額が多いからといって厚生年金の支給停止がされることはありません。
一方、雑所得も同様に年金支給に影響を与えません。ただし、雑所得が税制上でどう扱われるかについては注意が必要です。雑所得が多い場合、他の税金に対して影響を及ぼすことがあるので、税務の確認は重要です。
70歳を過ぎると厚生年金被保険者でなくなることで支給停止は解除される?
70歳を過ぎると、厚生年金の被保険者ではなくなるため、給与所得がいくら多くても、老齢厚生年金が支給停止になることはなくなります。しかし、これはあくまで厚生年金の適用外になるため、国民年金に切り替わることになります。
また、70歳以降も企業年金や個人年金などを受け取っている場合、それらの収入は引き続き年金の支給額には影響しません。重要なのは、厚生年金の被保険者でなくなることです。
まとめ
65歳以降、給与所得が多い場合に老齢厚生年金が支給停止となることがありますが、事業所得や譲渡所得、企業年金、雑所得などは基本的に支給停止には影響しません。給与所得が支給停止の主な基準となるため、事業所得や土地売却などの収入がある場合でも、年金の支給停止は避けられることが多いです。また、70歳を過ぎて厚生年金の被保険者でなくなることで、給与所得に関係なく年金が支給されるようになります。
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