65歳以上の方が夫の社会保険の扶養に入ったままパートをする場合、収入の上限や交通費の取り扱いについて理解しておくことが重要です。この記事では、扶養内で働く際の収入制限や交通費の扱いについて詳しく解説します。
扶養内で働くための収入制限
65歳以上の方が夫の社会保険の扶養に入るためには、年収が180万円未満である必要があります。これは、年金収入とパート収入の合計が180万円を超えないようにすることを意味します。年金受給額が895,000円の場合、パート収入は約110万円までが目安となります。
交通費の取り扱い
パート収入の計算において、交通費は給与所得控除の対象となりません。そのため、交通費は収入金額に含める必要があります。例えば、月額10,000円の交通費が支給される場合、その金額も収入として計算されます。
年金の受給額とパート収入の関係
年金受給額とパート収入の合計が180万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れる可能性があります。これにより、国民健康保険料や国民年金保険料の負担が発生することになります。
まとめ
65歳以上で夫の扶養内でパートをする場合、年金受給額とパート収入の合計が180万円未満であることが条件です。交通費も収入に含めて計算する必要があります。収入の管理に注意し、扶養から外れないようにしましょう。
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