国民年金の免除について、免除を受けた後でも支払い義務が生じるのか、そして将来支払わなくてはならない金額について詳しく解説します。特に大人二人分の支払い金額についても確認します。
国民年金免除後の支払い義務
国民年金の免除を受けた場合、免除期間中は年金の納付義務が免除されますが、免除期間中に納付しなかった分については、後で支払うことが必要な場合があります。免除されるのはあくまで現時点での支払い義務であり、将来的に年金を受け取るためには、免除期間を考慮した納付が必要となります。
具体的には、免除期間中に未納の年金分については、「後納」や「追納」の制度を利用して納付することができます。この場合、納付することで、将来受け取る年金額を減らさずに済むことができます。
免除後の支払いは必須か?
免除を受けていた期間の支払いを後で行うかどうかは、個々の状況によって異なります。免除期間中に支払わなかった年金を後納することで、年金受給資格を確保することができます。支払いが不要になるわけではなく、後納した分が将来の年金額に影響を与えることを理解しておくことが重要です。
未納期間の後納は原則として10年以内に行う必要があり、その後納額は、納付当時の金額と、後納時点での金利などに基づいて変動します。
月々の支払い金額について
国民年金の保険料は、現在1人当たり月額16,490円(2023年度)です。おっしゃる通り、夫婦2人分だと、月額33,000円程度の支払いが必要になります。これに関しては、免除される部分については免除が適用され、未納分の後納が発生することになります。
例えば、非課税世帯で収入が少ない場合、免除申請を行うことでその月の保険料を支払わなくて済む場合があります。ただし、その後納する場合の金額や条件を考慮した上で、後で支払うべきかどうかを判断する必要があります。
まとめ
国民年金の免除を受けた場合、将来的に未納分を支払うことになる可能性があります。免除された期間の年金を後で納付することで、将来の年金受給に影響を与えないようにできます。大人2人分で月々33,000円の支払いが必要ですが、免除や後納の制度をうまく利用することが重要です。
コメント