障害年金の申請において、差引認定や事後重症請求という概念は重要です。特に、同一障害に対して初診日の加入年金が異なる場合、どのように申請が扱われるかは不明瞭なことがあります。この記事では、障害年金に関する「差引認定」と「事後重症請求」の仕組みについて解説します。
差引認定とは?
差引認定とは、初診日が異なる障害に対して、複数の年金制度を重ねて認定される際に、どちらかの年金を優先して認定する方法です。具体的には、先に加入した年金(例えば、国民年金)に基づいて障害認定が行われ、その後の年金(例えば、厚生年金)で新たに認定されることがあります。これにより、年金の重複支給を防ぐことができます。
事後重症請求との違い
事後重症請求とは、障害の進行により症状が悪化した場合に、新たに障害年金を申請する方法です。事後重症請求が可能な場合は、初診日から一定の期間を経過後に、症状が改善していない場合でも新たに年金を請求できるというメリットがあります。事後重症請求を行うと、障害の程度が重くなった分、障害年金の等級が変更され、支給額が増えることがあります。
差引認定と事後重症請求、どちらが有利か?
どちらの方法が有利かは、障害の進行具合や年金制度の加入期間に依存します。差引認定の場合、初診日が異なる年金制度間での調整が行われるため、年金額が減少する場合があります。一方で、事後重症請求は症状が進行していれば、より高い等級で認定される可能性があります。しかし、どちらを選ぶべきかは専門的な判断が求められるため、年金の専門家に相談することが重要です。
実際のケース:難聴の障害年金
例えば、幼少期に軽度難聴(30dB)を負い、成人後にさらに障害等級3級相当の聴覚障害(70dB以上)を負った場合、差引認定が行われることがあります。この場合、初診日が異なるため、障害年金の支給がどのように調整されるのかを理解しておくことが重要です。特に障害の進行があった場合、事後重症請求が適用されるかどうかを確認することが必要です。
まとめ
障害年金の申請方法には「差引認定」と「事後重症請求」がありますが、それぞれのメリット・デメリットを理解して選択することが重要です。差引認定は年金の重複支給を防ぎますが、年金額が減少することもあります。一方、事後重症請求は障害の進行があれば年金額が増える可能性があります。障害年金の申請を考える際は、専門家に相談し、適切な方法を選択することをおすすめします。
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