高齢の親が加入している生命保険について、高度障害状態後の死亡保険金がどうなるか疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、明治安田生命の「ライフアカウントL.A.」という商品に含まれる特約内容や支払いのタイミングについて、できる限り分かりやすく解説します。
高度障害状態と保険金の支払いとの関係
一般的に、高度障害状態に該当した場合、その時点で「主契約の保険金額(死亡保障)」が先に支払われるケースがあります。そのため、死亡時の保険金は支払われないと思われがちです。
しかし「ライフアカウントL.A.」の場合は、高度障害によって主契約の保険料の支払いが免除される一方で、主契約自体は消滅せず、死亡時には死亡保険金が別途支払われる仕組みです。
定期保険特約の支払いと契約の継続性
今回のケースでは「定期保険特約」に基づき200万円がすでに支払われたとのことです。これは、平成29年11月からの10年間有効な定期保険特約によるものと思われます。
この特約に関しては、高度障害によって保険金が支払われた時点で、その特約部分の契約は終了しますが、主契約やその他の特約については生きている可能性が高いです。
障害状態による特別終身特約のポイント
特に注目すべきは、「障害状態による特別終身特約(500万円)」です。この特約は、主契約の保険料払込期間満了後=80歳以降に発動する保障です。つまり、80歳未満で亡くなった場合、この特約からは支払われません。
一方で、80歳以降に死亡した場合は、この500万円が「終身保障」として支払われます。これは主契約や他の特約とは別に付加される内容です。
ケース別:将来支払われる保険金の具体例
ケース1:79歳で死亡した場合
この場合、主契約(死亡保障200万円)が有効であれば、これが支払われます。すでに支払われた定期保険特約の200万円は別の話です。
したがって、死亡時に受け取れる可能性があるのは「主契約の200万円」のみです。
ケース2:81歳で死亡した場合
80歳を超えているため、「障害状態による特別終身特約」の500万円が支払われます。また、主契約が存続していれば、死亡保障として200万円も加算される可能性があります。
この場合、最大で「200万円+500万円=700万円」が支払われる可能性があります。
必要な手続きと確認すべき書類
保険金を請求する際には、以下の書類が求められることが一般的です。
- 被保険者の死亡診断書
- 保険証券のコピー
- 受取人の本人確認書類
- 高度障害状態での保険金請求履歴(あれば)
また、主契約が消滅していないか、保険会社に正式に書面で確認することを強くおすすめします。
まとめ:高度障害後も保険契約内容を冷静に確認しよう
「ライフアカウントL.A.」のような複雑な保険商品は、高度障害や年齢に応じた特約の発動条件が設定されているため、契約書の読み込みや保険会社との照会が非常に重要です。
今回のように、高度障害によって全ての保障が終了するとは限らず、支払時期や特約内容によっては、将来的に保険金を受け取れる可能性があります。必ず契約内容を確認のうえ、適切な請求手続きを進めましょう。
参考:明治安田生命「ライフアカウントL.A.」商品紹介ページ
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