学生時代にアルバイトで収入を得た際、たとえ年収が少額でも源泉徴収されていれば、確定申告によって税金が還付されるケースがあります。特に年末調整が行われていない場合は、自ら申告を行うことで払いすぎた税金を取り戻すチャンスがあります。今回は、総支給額が約73万円で2万円超の税金が差し引かれている学生アルバイトのケースを例に、還付の仕組みや手続き方法をわかりやすく解説します。
年収が103万円未満なら所得税は基本的にかからない
日本の所得税制度では、給与所得控除と基礎控除を合わせて103万円までは非課税となっています。つまり、1年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税を払う必要がありません。
それにもかかわらず給与から源泉徴収されていた場合、年末調整をしていないとその税金が戻ってこないため、確定申告で取り戻す必要があります。
学生バイトの「源泉徴収あり・年末調整なし」は要チェック
アルバイト先が年末調整をしていない場合、支払った源泉徴収税は還付されずにそのまま国庫に入ってしまいます。特に短期バイトや掛け持ちバイトの場合、年末調整がされないケースが多いため、確定申告を忘れずに行うことが重要です。
今回のように、給与が約73万円で源泉徴収税が約2万2千円であるなら、その全額が還付される可能性が高いです。
確定申告で還付を受けるための手続き
確定申告は、通常毎年2月16日から3月15日までの間に行います。ただし、還付申告であれば5年間さかのぼって申請が可能です。必要な書類は以下の通りです。
- 源泉徴収票(アルバイト先からもらったもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座情報(還付金の振込先)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで申告書を作成・提出することも可能です。
実際に還付された学生の例
大学生のAさんは、飲食店で年間70万円ほどのアルバイト収入があり、2万円強の源泉徴収がされていました。年末調整は受けていなかったため、2月に国税庁サイトを使って確定申告を行ったところ、およそ2週間後に満額が指定口座に振り込まれました。
このように、学生でも条件さえ満たせば、手続きを正しく行うことで納めすぎた税金をスムーズに取り戻すことができます。
還付申告は5年以内に忘れずに
還付申告の期限は5年間です。たとえば2023年分の所得税の還付申告であれば、2024年1月1日から2028年12月31日まで可能です。
過去にアルバイトで源泉徴収されたままになっている方は、早めに源泉徴収票を探し、過去分も含めて申告できるか確認してみるのが良いでしょう。
まとめ:学生のアルバイトでも確定申告で税金は戻る
年収が103万円未満の学生で、年末調整を受けていない場合、源泉徴収された税金は確定申告によって取り戻すことができます。総支給額が73万円であれば、課税対象にはならないため、2万2千円の還付を受けられる可能性が極めて高いです。
オンライン申告も充実しており、スマホからでも手続きが可能です。自分の税金をしっかりと見直し、無駄なく賢く取り戻しましょう。
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