障害年金の申請を検討している方にとって、「年金保険料の未納がある場合でも申請できるのか?」という点は非常に気になるポイントです。特に、すでに未納分を後から支払っているケースでは、申請が可能かどうか、社会保険労務士(社労士)に依頼すべきか迷う場面もあります。この記事では、障害年金の受給要件と、未納や後納の影響、そして社労士の活用について詳しく解説します。
障害年金の基本的な受給要件
障害年金は、病気やけがにより日常生活や労働に支障がある人に対して支給される公的年金制度です。支給を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
- 初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること
- 一定以上の障害状態であること(障害等級1〜3級)
- 初診日の時点で、年金保険料の納付要件を満たしていること
ここで特に重要なのが「納付要件」です。未納があってもこの要件を満たしていれば、受給の可能性はあります。
納付要件とは?未納があると本当にダメなのか
納付要件には2つのパターンがあります。
- 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(直近1年要件)
- 20歳から初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間のうち、3分の2以上が納付または免除されていること(3分の2要件)
どちらか一方を満たしていればOKです。過去に未納があったとしても、その後に追納(後納)しており、上記の条件を満たしていれば、受給資格があります。
未納=即不支給ではない点は、多くの方が誤解している重要なポイントです。
追納・後納した場合の扱い
年金保険料の「追納」とは、免除されていた期間の保険料を後から支払うことです。一方で「未納」だった期間を過ぎてから支払うケースもあります。
実際に追納・後納をした分も納付期間としてカウントされるため、条件さえ満たせば問題ありません。大切なのは「初診日までにどれだけの期間を納付していたか」であり、その記録を証明できることです。
社労士に依頼するメリットと注意点
障害年金の申請は手続きが煩雑で、診断書の取得や書類の記載にも専門的な知識が求められます。社労士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 診断書の内容をチェックしてもらえる
- 納付要件や初診日の確認を代行してもらえる
- 不支給リスクのある申請を避けやすくなる
ただし、社労士は魔法使いではないため、明確に納付要件を満たしていない場合は、どれだけ優れた社労士でも受給は困難です。まずは自身の納付記録を「ねんきんネット」や年金事務所で確認することが先決です。
未納が理由で申請をあきらめる前に確認したいこと
「未納があるから申請しても無駄」と自己判断してしまうのは非常にもったいないことです。過去に免除申請をしていたり、短期間の未納であったり、時効にかからない範囲で後納可能な場合もあります。
また、障害年金は申請が遅れた場合でも、遡って5年分まで受給できる可能性があります。受給できるかどうかは「制度に精通した専門家」による確認が重要です。
まとめ:未納があっても社労士相談で可能性は開ける
障害年金は未納があるだけで不支給になる制度ではありません。納付要件のどちらかを満たしていれば、申請は十分可能です。追納や免除期間も条件に含まれます。
社労士に依頼することで、制度の正確な理解や書類作成の負担軽減が期待できます。まずは年金記録を確認し、社労士や年金事務所に相談することで、希望を持って申請手続きを進めることが大切です。
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