障害厚生年金3級の更新時における雇用形態の自己申告と審査への影響について解説

年金

障害厚生年金を受給している方が、更新時に提出する診断書の記載内容や雇用形態が審査にどう影響するのかは、多くの方が不安を抱えるポイントです。特に障害者雇用から一般雇用へ転職した場合、診断書の雇用欄はどう記載されるのか、またその自己申告がどこまで審査に影響するのかをわかりやすく解説します。

障害年金の診断書には雇用形態欄がある

障害厚生年金の更新時に提出する診断書には、勤務状況に関する記載欄があり、「一般雇用」か「障害者雇用」かを医師が記載する形式になっています。

この欄は申立人の自己申告をもとに記載されることが多いため、医師が実際に雇用契約書を確認することは一般的ではありません。ただし、記載の正確性は求められます。

「障害者雇用」として申告すれば診断書もそう記載される?

原則として、医師は診断書を記載する際に、患者から聞き取った内容をもとに「障害者雇用で勤務」と記載することがあります。

ただし、実際には勤務先が障害者雇用枠で雇っているかどうかが重要であり、単なる自己判断や希望的観測で申告すると後に不整合が出る可能性があります。

年金審査側は「障害者雇用かどうか」を確認できるのか?

審査機関(日本年金機構など)は、勤務先名・勤務形態・労働時間などをもとに、障害者雇用であるかどうかを判断することが可能です。

特に企業が障害者雇用促進法に基づいて障害者雇用枠での雇用を行っているかは、企業側の報告義務により把握される可能性があります。

したがって、仮に実際は一般雇用であるのに診断書に「障害者雇用」と記載された場合、後日虚偽申告と見なされる可能性があります。

雇用形態が年金継続に与える影響

障害厚生年金3級の更新時には、労働能力の制限度合いが主な審査対象であり、雇用形態そのものだけで不支給となることはありません。

ただし、一般雇用でフルタイム勤務・高収入・職責ありといったケースでは、「労働能力が一定程度ある」と判断されて支給停止になる可能性が高まります。

一方で、短時間勤務や軽作業、就労支援制度の利用がある場合は、支給継続の判断材料になることもあります。

例:障害者雇用から一般雇用に転職したケース

例:前職で障害者雇用枠・週20時間勤務、現在は一般雇用・週30時間勤務の事務職。給与は月額15万円程度。

この場合、労働能力の向上が認められれば、診断書や就労状況届の内容次第で支給停止になる可能性もありますが、労働の内容や通院頻度などが限定的であれば継続されるケースもあります。

まとめ:正確な雇用形態申告が信頼につながる

障害年金更新時の診断書には、雇用形態の記載があり、それは自己申告を元に作成されることが多いですが、実態に基づいた正確な申告が重要です。

審査機関は職歴や就労状況を多面的に評価するため、雇用形態を虚偽申告してもリスクが高まるだけです。正直に申告し、医師にも現状を正確に伝えることが、年金の適正な継続につながります。

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