パートで社会保険に加入する場合、これまで扶養に入っていた配偶者からの切替えや、自身の保険証発行、マイナンバーとの連携など、いくつかの手続きが必要です。本記事では、社会保険加入時に必要な手続きや注意点を詳しく解説します。
社会保険加入にあたっての基本的な流れ
パート勤務でも週の労働時間や収入が一定条件を超えると、勤務先で健康保険・厚生年金の加入対象になります。会社が保険の手続きを行うため、従業員自身が行う手続きは基本的に入社書類の提出のみです。
マイナンバーは保険手続きにも必要ですが、書類で提出が求められない場合でも会社が別途把握しているケースもあります。
マイナンバーカードと保険証の連携について
2021年以降、健康保険証の機能をマイナンバーカードに搭載する制度(マイナ保険証)が始まっています。勤務先で社会保険の手続きが完了すると、自動的にマイナンバーと紐づけされるため、医療機関でマイナカードを提示すれば、新しい保険証として機能します。
ただし、手続きから実際にシステムへ反映されるまでに1週間~10日程度かかる場合があります。急ぎの場合は会社に保険証の発行スケジュールを確認しましょう。
夫の扶養から外れる際に必要な手続き
配偶者の社会保険(健康保険)上の被扶養者だった場合、自分が社会保険に加入したら以下の対応が必要になります。
- ①夫の勤務先へ「被扶養者異動届(削除)」を提出する
- ②配偶者の会社へ保険証を返却する
これらの手続きは夫の勤務先の人事・総務部門に連絡し、必要書類をもらうことでスムーズに進みます。
保険証が届くまでに受診したい場合は?
健康保険証が手元に届くまでの間に医療機関を受診したい場合は、一旦自費で立て替え払いし、後日保険証を提示して払い戻しを受ける方法があります。
また、勤務先が「保険証交付申請中証明書」を発行してくれることもあるため、事前に人事担当者に確認しておきましょう。
マイナンバー提出がない理由とは?
マイナンバーの提出が求められていない場合、会社側で既に本人確認情報としてマイナンバーを登録している可能性があります。
気になる場合は、「マイナンバーの提出は必要ないのか」を勤務先に確認すると安心です。
まとめ:社会保険加入時に必要な行動を整理
パートで社会保険に加入する際には、基本的に勤務先の指示に従って書類を提出すれば問題ありません。
ただし、配偶者の会社に対しては、自ら連絡し被扶養者削除手続きと保険証返却を行う必要があります。
マイナンバーカードによる保険証利用は自動的に紐づけられますが、反映までの期間や保険証の発行状況については勤務先への確認をおすすめします。
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