無職で収入がなくても、銀行口座の開設や預金は問題ありません。ただし、高額な預け入れについては税務署から資金の出所を照会される可能性があります。この記事ではその“まとまった金額”とはどの程度なのか、わかりやすく解説します。
税務署が資金出所を確認する背景
税務署は銀行や金融機関に対して、納税者に関係する口座の過去数年分の取引情報を照会する権限があります。過去10年程度の取引履歴も調査対象となり得ます。
特に相続税・贈与税の調査では、申告内容と預金残高や出金額の整合性が重視されます。不自然な大口入金があると、資金源の説明を求められることが多いです。
「まとまった金額」の目安とは?
具体的な明文化された金額基準はありませんが、数百万円から数千万円単位の入金があると、税務署が「出所確認」を検討する可能性が高まります。
たとえば、生前贈与などで500万円以上の現金移動があった場合、贈与税の申告対象となり、贈与税申告の有無が検証されます。
具体例:無職で大口入金があった場合
例:無職の状態で急に銀行口座に1,000万円が入金された場合、税務署はその資金がどこから来たのかを説明するよう問い合わせを行う可能性があります。
また、贈与で受け取った500万円超は贈与税の申告義務が生じ、申告がなされていなければ税務署が調査対象と判断することがあります。
税務署がよく使う調査手法
税務署は調査対象者に情報が得られない場合でも、金融機関に直接取引明細を提出させたり、第三者への反面調査を行うなどして、資金の流れを明らかにします。
口座提示を拒否しても、税務署が既に情報を把握していれば金融機関から取得が可能であるため、口座を隠しても効果がありません。
無職でも預金できるが注意すべきポイント
無職でも預金自体に問題はありませんが、高額入金には説明責任が伴います。
住民税や所得税の申告が不要でも、資金源が不明瞭な場合には税務署からお尋ねや調査が来る可能性があります。
まとめ:無職でも口座預金はOKだが説明責任が必要
無職で収入がない方でも、銀行口座の開設や預金は問題ありません。ただし、**数百万円~千万円単位**のまとまった資金の入金がある場合には、税務署から資金出所の照会を受ける可能性があります。
そのため、不明瞭な入金がある際には、**贈与契約書や送金記録、証明資料**などを準備しておくことをおすすめします。
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