障害年金を「20歳前障害」として受給することが決まった場合、その方の過去の国民年金保険料の未納期間について、どのような扱いになるのか疑問に思う方は多いでしょう。特に長期間にわたって保険料を納められなかったケースでは、「遡って全額免除されるのか?」「今後はどうすればよいのか?」といった点が重要になります。この記事では、20歳前障害による障害年金受給と国民年金保険料の免除制度について、詳しく解説します。
20歳前障害とは?制度の概要を確認
「20歳前障害」とは、20歳前に発症した障害が原因で障害基礎年金を受給する場合を指します。この制度の特徴は、保険料の納付要件に関係なく障害年金を受給できる点です。つまり、20歳以降に保険料を納めていなかったとしても、障害の程度が一定基準を満たしていれば支給が可能です。
これは、障害が本人の責任によらず若年で発症した場合を考慮し、保険料納付が困難な背景に配慮した制度です。
障害年金の受給と未納期間の関係
障害年金の受給決定によって過去の未納期間が自動的に「免除扱い」になるわけではありません。20歳以降の保険料は未納のままであれば、あくまで未納として記録されます。
ただし、障害年金受給者は申請をすることで「法定免除」の対象となるため、障害年金を受給している間は、国民年金保険料の納付が免除されるようになります。
重要なのは、今後の期間について免除を受けるには別途手続きが必要という点です。
過去の未納分は遡って免除される?
残念ながら、過去にさかのぼって免除申請ができるのは原則として2年までとなっています。したがって、20歳以降の未納期間全体が自動的に全額免除になることはありません。
ただし、以下のような場合は例外的な救済措置があることもあります。
- 当時の所得が著しく低く、免除申請の条件を満たしていたが申請していなかった
- 障害の程度が重く、日常生活に支障があり申請自体が困難だったと認められる
これらに該当する可能性がある場合は、市区町村の国民年金窓口や年金事務所に相談することをおすすめします。
障害年金受給中の国民年金はどうなる?
障害年金の受給が始まった後は、法定免除の対象となるため、国民年金保険料の納付義務は免除されます。これは「障害等級1級または2級の受給者」が対象で、申請によって承認されれば自動的に保険料免除となります。
さらに希望すれば、追納制度を利用して、免除期間分の保険料を後から納付することも可能です。将来の老齢年金額を増やすために活用する方もいます。
例:40代で20歳前障害が認定されたケース
40代で初めて障害年金の受給が認められた場合でも、20歳以降の未納期間が「さかのぼって免除される」わけではありません。しかし、障害の程度や生活状況によっては過去2年分の免除申請や納付相談に応じてもらえることがあります。
このような場合、市区町村役場で「過去分の免除申請が可能か」「特別な措置があるか」など、丁寧に相談することが大切です。
まとめ:過去の未納は自動免除されないが、今後の免除申請は可能
20歳前障害によって障害年金の受給が始まった場合でも、過去の国民年金未納期間が自動的に免除扱いになることはありません。しかし、今後の保険料は法定免除が可能となるため、適切な申請を行いましょう。
不明点があれば、年金事務所や自治体の窓口で事情を説明し、必要な手続きや可能な救済措置について確認しておくと安心です。
コメント