遺族年金と自分の基礎年金は併給できる?制度の仕組みと注意点を解説

年金

配偶者を亡くされた後、遺族年金を受給しながら、自分自身が将来受け取る予定の老齢基礎年金との関係に不安を感じる方は少なくありません。この記事では、遺族年金と老齢年金の併給について、制度の仕組みと実際の受給の可否、そして注意点を具体例を交えてわかりやすく解説します。

遺族年金とは?基本的な仕組みを確認

遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。夫が亡くなった際に、子のある妻や一定の条件を満たす配偶者が受け取るのが遺族年金です。

特に高齢の配偶者の場合、夫が厚生年金加入者だった場合には遺族厚生年金の対象となり、年金受給が可能です。

老齢基礎年金との併給は可能か?

老齢基礎年金は、自分自身の保険料納付実績に基づいて65歳以降に受け取る年金です。一方、遺族年金は配偶者の死亡に基づいて支給されます。

原則として、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能です。つまり、自分自身の老齢基礎年金を受け取りながら、夫の遺族厚生年金も受け取ることができます。

一方、併給できないパターンもある

一部の年金制度では、「選択制」が存在します。例えば、自分が老齢厚生年金を受給する場合と遺族厚生年金の両方が発生するような場合、一方を選ばなければならないケースがあります。

ただし、自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせは、制限されずにそのまま併給可能です。ここで注意したいのは、遺族基礎年金(子がいる配偶者に支給)は老齢基礎年金とは併給できない点です。

実例で見る:65歳女性のケース

例えば、65歳の女性Aさんが、過去に専業主婦として20年間の国民年金保険料を納めており、65歳から月額約5万円の老齢基礎年金を受け取るとします。

夫は会社員で厚生年金に加入しており、亡くなった後に遺族厚生年金(月額約7万円)をAさんが受給することになった場合、Aさんは両方の年金を同時に受給することができます。

遺族年金の受給には条件もある

遺族厚生年金の受給には、受給者が「一定の年齢以上(原則として60歳以上)」または「障害者」などの要件を満たす必要があります。また、婚姻関係の継続や扶養関係の有無も影響することがあります。

条件が細かいため、受給を希望する方は年金事務所や専門家に確認するのが安心です。

まとめ:老齢基礎年金と遺族厚生年金は原則併給できる

夫の遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金は、原則として併給が可能です。ただし、遺族基礎年金や老齢厚生年金との兼ね合いによっては「選択」になるケースもあるため、自分の受給資格や状況を整理しておくことが重要です。

不安な場合は、最寄りの年金事務所や日本年金機構に相談してみましょう。具体的な数字や条件をもとに、自分にとって最適な受給方法を確認できます。

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