長期間放置した銀行口座はどうなる?没収の可能性や対処法を詳しく解説

ネットバンキング

使っていない銀行口座をそのままにしていませんか?「放置するとお金が没収される」といった話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは本当なのか、不安に思う人も多いでしょう。本記事では、数年間使用していない銀行口座に関するルールや注意点、今すぐできる対策までをわかりやすく解説します。

10年以上放置すると休眠預金として移管される

実際、日本では2018年に「休眠預金等活用法」が施行され、最後の取引から10年以上経過した預金は「休眠預金」として扱われ、預金保険機構に移管される仕組みがあります。

ただし、移管されたからといって「没収される」わけではありません。本人確認ができれば、休眠預金等活用法に基づき払い戻しの請求が可能です。移管後も諦めず、まずは口座のある銀行に問い合わせましょう。

放置とみなされる条件とは?記帳やログインで防げるのか

「放置されたかどうか」は、口座に動きがあったかどうかで判断されます。具体的には以下のような取引があればリセットされます。

  • ATMでの入出金
  • 通帳記帳
  • ネットバンキングでのログイン(銀行による)
  • 自動引き落としや振込などの自動取引

中でも通帳記帳や入出金は確実に履歴が残る手段です。一方、ネットバンキングのログインだけでは履歴とみなされないケースもあるため、年に一度は通帳を記帳したり、少額の入出金を行うのが安全です。

ハガキなどの通知は来るのか?

休眠預金の前には通常、銀行側から通知が行われることがあります。ただし、住所変更を届け出ていない場合や、転居による郵便不達があると通知が届かないことも。

放置した覚えがある場合は、自分から積極的に確認することが大切です。身に覚えのある古い口座は、定期的に記帳するか、カスタマーセンターなどへ問い合わせましょう。

勤め先で作らされた口座の扱いと解約の自由

アルバイト先や企業から「この銀行で口座を作って」と言われて開設した口座でも、口座の名義は本人ですので、解約は自由に行えます

ただし、給与振込がある限り解約すれば問題が発生するため、在籍中は使用を継続することが基本です。退職後など、使わなくなったタイミングで、速やかに解約手続きを行うと安心です。

休眠預金の確認方法と返金の流れ

自分の預金が休眠預金になっていないか気になる場合、以下の方法で確認ができます。

  • 通帳やキャッシュカードを持っているならATMや窓口で確認
  • 口座番号や名義がわかれば電話で問い合わせ
  • 預金保険機構のサイトを通じた照会

休眠預金と判明した場合でも、申請書類と本人確認書類を提出することで、預けていたお金を取り戻すことが可能です。

まとめ:不要な口座は早めに整理を

長年放置された銀行口座は、一定の期間が過ぎると「休眠預金」として移管される可能性がありますが、決して取り返せなくなるわけではありません。記帳や少額の取引で履歴を残しておくことが最善の予防策です。

不要な口座はなるべく早く解約し、必要な口座は定期的に動かしておきましょう。自分のお金を守るためにも、こまめなチェックと行動が大切です。

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