兼業主婦でも任意保険の休業損害は受け取れる?不就労期間や収入証明の考え方を詳しく解説

自動車保険

任意保険による休業損害の補償は、交通事故などでケガを負い、仕事ができなくなった場合に収入減をカバーするための制度です。特にパート勤務や自営業など多様な働き方をしている人にとって、どの期間が対象になるのか、収入がない時期も含まれるのかは気になるポイントでしょう。本記事では、兼業主婦の方にもわかりやすく、休業損害の基本と適用される条件について解説します。

任意保険の休業損害とは?基本の仕組みをおさらい

任意保険の休業損害は、事故によって働けなくなった期間の収入減を補償するものです。対象となるのは、パート・アルバイト・自営業・会社員・主婦など、就労実態がある人すべてです。

重要なのは「実際に働く予定だったか」「事故と休業の因果関係があるか」です。よって、事故の前後の勤務スケジュールや、収入実績などが判断材料となります。

不定期勤務や兼業主婦の場合はどう判断される?

パートやアルバイトなど、勤務日数が不定期の人や専業主婦ではない人も、休業損害の対象になることがあります。ただし、「勤務予定であったこと」を具体的に示す必要があります。

たとえば、8月に出勤予定があったが事故で全休した場合は、勤務表や上司の証言などで証明できれば、休業損害の対象になります。

収入がない月でも補償対象になるのか

質問のように「9月は仕事がもともとない月」の場合、基本的にその月は休業損害の対象になりません。なぜなら、働く予定がなかった=収入を得る見込みがなかったとされるためです。

ただし、特殊な事情(たとえば毎年恒例の臨時勤務が予定されていたなど)がある場合は、その旨を資料で説明すれば例外的に認められる可能性もゼロではありません。

10月以降も休む場合、どう扱われる?

10月以降に再び勤務予定がある場合は、事故の影響で出勤できないという因果関係が認められれば、休業損害が認定されやすくなります。この場合は、勤務予定表・診断書・出勤停止命令などが証拠となります。

たとえば、10月からのパート再開が医師の指示で難しいと診断されていれば、保険会社も納得しやすくなるでしょう。

収入証明はどうする?パートや主婦ならこれを準備

保険会社に休業損害を請求する際は、過去3か月〜6か月程度の給与明細や源泉徴収票、または勤務先からの「休業証明書」が必要です。確定申告をしている方は、それも有力な証拠になります。

兼業主婦の方は、「家事労働」に対する休業損害として1日あたり6100円(2024年現在)の基準が使われるケースもあります。実際のパート勤務があったなら、実収入ベースでの補償を求めた方が金額的に有利です。

まとめ:休業損害は予定・証拠・因果関係がカギ

兼業主婦の方が任意保険の休業損害を請求する場合、「働く予定があったか」「事故との関係性があるか」「収入証明ができるか」がポイントになります。9月のように元から就労予定がない月は、通常対象外になりますが、8月や10月のように就労計画があった場合は、しっかり資料を揃えて主張すれば補償の可能性が高まります。

請求に不安がある場合は、交通事故相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました