障害基礎年金を受給中の学生がアルバイト収入を得ても大丈夫?扶養・収入制限・注意点を解説

年金

障害基礎年金を受給している方で、学生かつ親の扶養に入っている場合、「どれだけバイトで稼いでも大丈夫なのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、生まれつき障害があり最高等級で年金を受給している場合は、制度上のルールや収入制限が気になるところです。本記事では、アルバイト収入が障害年金や扶養に与える影響についてわかりやすく解説します。

障害基礎年金には「収入制限」はない

まず大前提として、障害基礎年金は「非課税」で支給される年金であり、原則として受給にあたって収入制限は設けられていません。つまり、働いて収入を得たからといって、すぐに年金が停止されるわけではありません。

ただし、注意が必要なのは「障害の状態が軽くなり、就労が常態化している」と判断されると、更新時の診断書審査で等級が下がる、もしくは支給停止となる可能性がある点です。

学生で親の扶養に入っている場合の注意点

親の健康保険の扶養に入っている場合、バイトの収入が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的には「年収130万円以上(60歳未満)」が目安です。これを超えると親の社会保険の扶養から外れ、自分自身で国民健康保険などに加入しなければならなくなるケースがあります。

扶養控除(税法上の扶養)においては、年間収入が103万円以下であれば、親の所得控除対象として扱われます。こちらも扶養に関する重要な基準となります。

就労実績と障害状態の評価との関係

たとえ重度の障害があっても、継続的に労働している実績がある場合には、年金の等級認定に影響が出ることがあります。年金更新時には、診断書に加え、「就労状況届」などで働いているかどうか、勤務日数・時間などを報告する必要が出る場合があります。

例えば、週5日・1日6時間などの勤務を継続していると、「日常生活に支障がない」と見なされ、支給停止の可能性もゼロではありません。ただし、短時間で補助付きの就労、支援があっての労働などは、障害状態と両立するものとされることも多いです。

アルバイトを始める前に確認すべきポイント

  • 障害年金の次回更新時期と診断書の内容
  • 勤務時間・日数と仕事内容(体力・知的負荷)
  • 親の扶養から外れないよう収入見込みを調整
  • 事前に年金事務所または地域の年金相談センターに相談する

バイトが週に数回・短時間であれば、生活に支障をきたしていないことの裏付けにはならないことも多いため、上記ポイントを整理しておくことが大切です。

実際の相談事例:収入月5万円以下の学生の場合

ある大学生(障害等級1級・先天性疾患)は、週3日、1日3時間の軽作業アルバイト(月収約5万円)をしていました。この場合、障害年金の支給に影響はなく、扶養控除の範囲内でもありました。ただし、次回更新時に診断書へ就労状況の記載を求められたため、医師に事前に説明し、支援付き就労であることを明確にしたとのことです。

まとめ:年金と扶養の制度を理解して安心して働こう

障害基礎年金を受け取っていても、一定の条件下でアルバイトは可能です。ただし、年金支給の継続可否や扶養の問題が複雑に絡むため、就労前に情報を整理しておくことが重要です。親の扶養範囲、年金の更新時期、就労内容の負荷を意識しながら、安心して社会参加できるよう準備を整えましょう。

不明点がある場合は、日本年金機構やお住まいの自治体の年金窓口に相談することをおすすめします。

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