親から資金援助を受けたバイクでも経費にできる?個人事業主のための白色申告ガイド

税金

配達や移動のためにバイクを使う個人事業主にとって、その購入費用が経費として認められるかどうかは大切な問題です。特に、家族が代わりに購入費用を支払ってくれた場合、「経費にできるのか?」という疑問を持つ方も多いはず。本記事では、白色申告でバイク代を経費にする際の注意点や具体的な処理方法について解説します。

事業に使うならバイク代は原則「経費計上」可能

事業用に使用しているバイクであれば、その購入費用は原則として経費計上が可能です。たとえば、配達業務に日常的に使用している場合は「車両運搬具」として減価償却の対象となります。

購入金額が10万円を超える場合、白色申告では一括経費にはできず、耐用年数に応じて減価償却が必要です。バイクの耐用年数は通常「4年」です。

親が支払った場合の扱いと注意点

今回のケースのように、親がバイク代を負担してくれた場合、「贈与」または「立替」の扱いとなります。経費として処理したい場合、まずその30万円を事業主が親から「借りた」か「贈与を受けた」かの明確な記録が必要です。

たとえば、「親からの借入金として記録し、自分の資産としてバイクを所有・使用している」とすることで、減価償却費として経費処理が可能になります。

帳簿への記載方法と必要書類

バイクを経費計上するには、以下のような記帳が求められます。

  • 借入金(親からの支援)として帳簿に記載
  • バイク代を「車両運搬具(資産)」に計上
  • 減価償却費として年ごとに按分

このとき、「支払いに関する証拠書類(領収書や親の通帳明細など)」も保存しておくと、税務署からの確認があった際に説明がスムーズです。

バイクの使用割合に注意!事業用とプライベート用の区分

バイクを仕事にも私用にも使っている場合は、事業利用割合を決め、その比率で減価償却費を按分して経費計上する必要があります。例えば「7割が配達、3割が私用」の場合は、減価償却費の7割だけが経費として認められます。

この使用割合は、自分で日々の使用記録(簡易な日報など)をつけておくと証明しやすくなります。

白色申告でも備えておきたい記録の整備

白色申告は青色申告に比べて記帳要件が緩いとはいえ、収支内訳書の提出が必要で、経費の根拠となる帳簿や証拠は求められます。バイク購入時の記録や贈与・借入の証明、減価償却の記録は、後々トラブルにならないよう丁寧に残しておきましょう。

たとえば「○月○日、親から30万円を借入、○○バイク購入に充当」といったメモと、領収書・振込記録を残すだけでも十分です。

まとめ:バイク代は条件を満たせば経費にできる

親から資金を出してもらった場合でも、適切な形で記録し、事業に使っていることを明確にすれば、バイク代は経費として計上できます。白色申告では特に帳簿づけの正確性が問われる場面が増えてきています。

「なんとなく」で処理せず、今のうちから記録を整え、安心して確定申告に臨めるように準備しておきましょう。

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