60歳を過ぎても配偶者の健康保険の扶養に入れるケースがありますが、「年収180万円まで」という情報だけでは分かりづらいかもしれません。本記事では、180万円の収入枠が何を指すのか、どんな条件が伴うのかをわかりやすく整理しています。
「180万円の壁」とは何か?
社会保険(健康保険)の被扶養者として認定されるためには、60歳以上あるいは障害厚生年金受給程度の障害者の場合、年間収入180万円未満である必要があります。これは、通常の扶養基準である130万円未満の上限が引き上げられる特例で、年金収入等も含めて計算されます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
扶養認定に必要な他の条件とは?
年齢条件だけでなく、以下の2つも満たす必要があります。
- 同居の場合:「扶養者(被保険者)の収入の半分未満」
- 別居の場合:「扶養者からの仕送り額より収入が少ないこと」
また、年収が180万円未満でも扶養者の年収の半分以上の場合、総合的な世帯の生計状況で判断されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
週20時間や企業規模の条件はあるのか?
扶養認定にあたっては労働時間(週20時間未満)や会社の従業員数(51人以上など)は社会保険の被扶養者認定には直接関係ありません。それらは主に勤務先の加入条件に関する話であって、扶養の年収要件とは別です。
年金収入はどう扱われる?
60歳以上の場合、老齢年金(特別支給老齢厚生年金等)も「収入」に含まれます。年金+労働収入の合計が180万円未満であれば、扶養に入れる可能性があります。ただし、合算額が夫の年収の半分未満という別の条件も同時に満たす必要があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
具体例:180万円未満でどの程度働けるか?
たとえば年間年金100万円を受給している場合、働ける上限は残りの80万円程度。月にすると約6万7千円、週20時間のパートで時給1,000円なら月16万円ほどなのでオーバーする可能性があります。
年金<180万円であれば扶養検討可能ですが、給与だけでなく年金収入とのバランスに注意が必要です。
扶養から外れるケースとは?
以下のような場合には扶養から外れる可能性が高まります。
- 年間収入(年金+給与など)が180万円以上
- 配偶者の年収の半分以上になる
- 65歳以降、夫が60歳未満の場合(年金扶養上限がないため)
このような場合、健康保険料・国民年金の自己負担が必要になることがあります。
まとめ|180万円という数字だけで判断しないこと
60歳以上だからといって無条件に年収180万円未満であれば扶養可能というわけではありません。年金収入や扶養者との収入比、同居・別居の状況など多くの条件があります。勤務契約や収入見通しが変わる際は、早めに健康保険の組合や人事担当者に相談することをおすすめします。
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