サービスエリアでの駐車中、後から来た車にぶつけられた場合、修理に出すディーラーまでの移動費や代車利用の交通費を相手保険会社に請求できるのか疑問に思う方は多いでしょう。本記事では、自動車保険・交通事故の損害賠償ルールに基づき、どこまで費用請求が認められるかを整理します。
事故関連の輸送費は「必要かつ相当」であれば請求可
弁護士や裁判例では、事故により必要となった交通費(高速代・ガソリン代・駐車場代など)については「必要かつ相当な範囲」であれば損害賠償として認められるとされています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
相手方の保険会社との示談交渉でも、自家用車で移動した場合は1kmあたり約15円でガソリン代を計算し、高速料金や駐車場代も合理的と認められれば補償対象となります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
関東→関西ディーラーへの移動費は請求対象?
事故後に車を関東から関西のディーラーへ預けに行く移動も、「事故回復のため合理的に必要」と判断されれば、往復の高速代・ガソリン代・駐車場代は請求できる可能性があります。
ただし、旅行日程を組み替えるなど「旅行目的が優先している」と判断されると、相当性が認められないこともあるため、移動理由を明確に保険会社に説明することが必要です。
代車利用による通勤交通費の扱い
修理期間中に代車で通勤する場合、その交通費の増分(追加でかかった高速料金やガソリン代)は、事故による「通勤の必要性」として請求対象になる可能性があります。
代車が必要となった期間の交通費明細を記録し、通院交通費と同様に明細書を作成すれば、保険会社に請求可能なケースもあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
複数経路や経由地を含む移動でも請求範囲になるか
車の引き取りや返却が関西実家経由になる場合、それが事故対応上合理的であれば、実費(高速代・ガソリン代など)は請求対象となり得ます。ただし、無駄な経路と見なされると拒否されるリスクもあります。
あらかじめ保険会社に移動ルートと目的を説明し、示談前に了承を得ることが賢明です。
まとめ:損害賠償として請求できる範囲とは
- 事故に関連し必要となった交通費は「必要かつ相当」と認められれば請求可能。
- 旅行を含むような経路変更は説明責任が伴う。
- 代車利用に伴う通勤費等も、増分が明確で合理的であれば請求対象。
- 移動ルートや目的を保険会社に事前確認し、明細を証拠として残す。
事故対応で移動費が発生する場合は、きちんと整理した費用明細と目的を準備し、相手方保険と透明な交渉を行うことが重要です。
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