「紙の国民健康保険証が8月1日から使えなくなる」との情報がありますが、実際には条件と経過措置が設けられており、10月31日まで継続利用できる可能性があります。本記事では制度の仕組みと有効期限の目安について最新情報を整理しました。
紙の保険証廃止の背景と制度の概要
令和6年12月2日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となり、同日以降、新規・再発行される紙の保険証は廃止されました。([参照])
ただし、すでに交付されている紙の保険証は、有効期限までは従来通り使用できます。([参照])
実際の利用期限—自治体による対応例
大阪市や門真市などでは、令和6年12月1日までに交付された紙の保険証については、最大で令和7年10月31日まで利用できると案内しています。([参照])
このような経過措置により、8月以降も有効な期限であれば、10月末まで医療機関での提示が可能です。
後期高齢者医療制度の例外扱い
75歳以上の後期高齢者医療保険加入者については、利用期限が令和7年7月31日までという自治体もあります。([参照])
自分が後期高齢者制度の対象かどうかで、使える期限に差が出る可能性があります。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の利用とは?
12月2日以降に保険証を持たない加入者には「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」が順次送付され、医療機関へ提示することで受診が可能になります。([参照])
資格確認書はカードサイズの紙、資格情報のお知らせはA4サイズの通知書で、有効期限は令和7年10月31日までとなることが多いです。([参照])
安心して受診するためのチェックポイント
- まず自分の保険証に記載された「有効期限」を確認してください。
- 75歳以上などの後期高齢者については、自治体の案内で期限が短い場合もあります。
- マイナ保険証に切り替えていない場合は、資格確認書類が届いているか確認してください。
まとめ:8月以降も使えるケースがほとんど、ただし自治体と加入制度で差あり
結論として、紙の国民健康保険証は、令和6年12月2日以降新規発行はなくなりますが、既存の証は経過措置により令和7年10月31日まで使える場合が多いです。ただし、75歳以上など一部では期限が短い例もあるため、記載の有効期限や自治体の案内を確認し、必要であれば資格確認書を準備しておきましょう。
コメント