失業保険を受給しながらアルバイトや副業をする方が増えています。特に障害者手帳を所持している方や扶養から外れている方など、税制上の扱いも個別に異なることがあります。この記事では、週15時間のパート勤務+タイミーによるスポットワークを行っている方が、確定申告をする必要があるかどうかを中心に、制度の仕組みや注意点を丁寧に解説します。
確定申告が必要となる収入の基準とは
まず、確定申告が必要かどうかは1年間の所得額で判断されます。給与収入のみの場合は、年収が103万円を超えると所得税の対象となりますが、失業給付は非課税所得のため、単独では申告の対象になりません。
しかし、パートやアルバイト・業務委託などでの収入が加わると、状況が変わります。たとえば、給与+事業所得(タイミーなど)がある場合、以下のケースでは確定申告が必要になります。
- 給与以外の所得(事業・雑所得)が20万円を超える
- 給与が1か所であっても年収が150万円を超える
タイミーやスポットワークの扱いに注意
タイミーでの収入は、基本的に「雑所得」もしくは「事業所得」に該当するため、源泉徴収されないことがほとんどです。つまり、所得が少額でも自分で確定申告しないと課税逃れと見なされる可能性があります。
たとえば、週3時間で月1万円程度の収入でも、年間で12万円以上になれば確定申告を検討すべき対象です。収入が給与所得と分離されている点が重要な判断材料となります。
障害者手帳を持っている場合の控除や優遇措置
障害者手帳の保有者には、「障害者控除(27万円)」が適用され、所得控除の対象となります。これにより、課税対象所得が減り、結果的に所得税・住民税の負担が軽減される可能性があります。
たとえば、給与+タイミー収入から経費などを差し引いた結果、課税所得が27万円未満であれば、税額がゼロになるケースもあります。
扶養を外れた場合の社会保険や年金の影響
質問者のように、夫の扶養を外れて国民健康保険・国民年金を自分で支払っている場合、その保険料は確定申告で「社会保険料控除」として差し引くことができます。
この控除は大きいため、所得が少なくても申告することで住民税が減額、または非課税になる可能性があり、自治体の福祉サービスや軽減制度にも影響を与える点に注意が必要です。
年末までの労働収入予測と申告義務
週15時間のコンビニ勤務を最低賃金1,000円で計算した場合、月収は約6万円。年間では6万円 × 6か月=36万円程度。これにタイミー収入が月1万円とすれば、年間12万円。
合算すると48万円ほどとなり、年収103万円を超えない限り所得税の確定申告義務は生じませんが、給与所得者ではない場合は住民税の申告が必要なケースがあります。
まとめ:少額でも申告が必要なケースに備えておこう
失業保険受給中であっても、副収入がある場合は確定申告を意識する必要があります。特にタイミーなど源泉徴収されない報酬は、少額であっても申告義務が発生する可能性があるため注意が必要です。
障害者控除や社会保険料控除なども有効に活用することで、納税額を抑えつつ正しい手続きを行いましょう。不明点がある場合は、税務署の無料相談や国税庁の相談窓口なども活用すると安心です。
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