終身保険を活用した相続対策|契約者が子で受取人が親の契約は有効なのか?

生命保険

保険を活用した相続対策は、資産の分散や納税資金の準備、争族回避などに有効な方法のひとつです。しかし保険契約の「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって、課税区分や相続への影響が大きく変わります。この記事では、子が契約者・被保険者で、親が受取人となる終身保険契約について、その合理性や税務上の注意点を詳しく解説します。

契約者:子、被保険者:子、受取人:親 の構成とは

この保険契約は、子が自分に保険をかけて、親に保険金が支払われるという構成です。つまり、子が亡くなったときに親に保険金が支払われる形となります。

この構成では、保険金の受取時にかかる税金は「贈与税」の対象になります。なぜなら、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なるためです。

相続対策として不適切な理由

この契約形態は相続対策としては基本的に適さないとされています。理由は以下の通りです。

  • 子が死亡したときに親にお金が渡る構成であり、被相続人(親)が死亡する際の資金にはならない
  • 親に保険金が渡った後、親が死亡すれば再度相続財産となるため、二重課税リスクが生じる
  • 贈与税は基礎控除が少なく(年間110万円)、税率が相対的に高い

結果的に、納税コストや相続対策の効果としては非効率的な構成となってしまう可能性があります。

相続対策でよく使われる保険契約の構成とは?

相続対策として効果的とされる保険の契約構成は以下のようなパターンです。

  • 契約者:親 / 被保険者:親 / 受取人:子 → 相続税課税(非課税枠あり)
  • 契約者:子 / 被保険者:親 / 受取人:子 → 贈与税課税(ただし保険料の支払者が子であれば実質的に課税回避可能)

特に、「500万円 × 法定相続人の数」までの死亡保険金は非課税という特例があるため、相続税の軽減や納税資金の準備に有効です。

この契約形態が有効になる特殊なケースも

ただし、親に生活費を遺すことを目的としている場合や、特定の事情で親を金銭的に守りたいという意図があるならば、契約者:子/受取人:親の契約も一定の意味を持ちます。

例えば、親が高齢で生活資金に困っている場合、子が自分の保険を親に残すという選択も個人的・倫理的にはあり得ます。ただしその際は贈与税負担が生じることを想定しておく必要があります。

適切な相続対策のために専門家の相談を

生命保険を使った相続対策は、保険契約の構成と課税関係を正しく理解することが極めて重要です。誤った契約形態は、節税どころか余分な税負担を招くリスクすらあります。

国税庁の「保険金に関する相続税の扱い」なども参考にしつつ、税理士・ファイナンシャルプランナーと連携して設計することをおすすめします。

まとめ:保険の契約構成を見直すことが賢明

契約者が子、被保険者も子、受取人が親という終身保険の形は、相続対策としては本来の趣旨に合わず、贈与税の対象となり非効率です。相続対策として保険を活用する場合は、契約構成を慎重に設計することが必要不可欠です。

意図に合った契約になっているかを一度確認し、必要であれば専門家に見直しを依頼することで、より有効な相続対策が実現できます。

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