同じ会社で1年の途中に雇用形態が変わった場合、「年末調整はどうなるの?」「源泉徴収票は1枚?」といった疑問を持つ方は少なくありません。特にアルバイトから正社員に変わるようなケースでは、税や保険の扱いも変わるため注意が必要です。この記事では、そんな雇用形態変更時の源泉徴収票や確定申告に関するポイントをわかりやすく解説します。
同じ会社で雇用形態が変わった場合、源泉徴収票は1枚になる?
結論からいうと、基本的には同じ会社でアルバイト(乙欄)から正社員(甲欄)へと切り替わった場合でも、年末調整時に1枚の源泉徴収票が発行されることが多いです。
これは「給与支払者(会社)が同じ」であり、雇用形態の変更が社内の人事異動の一環とみなされるためです。ただし、会社の事務処理体制によっては、アルバイト分と正社員分を別々に処理し、源泉徴収票を2枚に分けることもあります。
「乙欄」から「甲欄」への変更はどう影響する?
アルバイト期間中は、扶養控除等申告書を提出していない場合、「乙欄」扱いとして源泉徴収税率が高めに設定されます。一方、正社員になると「甲欄」適用となり、扶養や基礎控除などが反映された税率が適用されます。
このため、年末調整で過払い税金の還付がある場合もあり、源泉徴収票で支払額や控除内容を確認することが大切です。
年末調整がなされない場合、確定申告は必要?
もし年末調整が行われなかった場合や、源泉徴収票が2枚に分かれて発行された場合、確定申告で自分で正しく収入と所得控除を計算する必要があります。
特に次のようなケースでは、確定申告が必要になる可能性が高いです。
- 源泉徴収票が複数ある
- 年末調整で社会保険料控除や医療費控除が反映されていない
- 過去のバイト期間に多めの所得税が引かれている
源泉徴収票の使い方と注意点
源泉徴収票には、「支払金額」「社会保険料の控除額」「所得控除額」「源泉徴収税額」などが記載されています。これらをそのまま確定申告書の該当欄に転記すれば問題ありません。
源泉徴収票が2枚に分かれている場合は、それぞれの情報を合算して申告する必要があります。申告書の記入ミスを避けるためにも、国税庁の確定申告書作成コーナーなどを活用すると便利です。
実例:同一会社で雇用区分が変わった場合の処理
例として、1月~6月をアルバイトとして勤務し、7月以降は正社員として同一企業で働いたAさんの場合、会社側では給与計算が通年で一元管理されており、年末調整も実施されたため、源泉徴収票は1枚にまとめて発行されました。
ただし、Aさんはバイト時代に社会保険未加入で、後からその支払いを自分で行ったため、年末調整では反映されておらず、自ら確定申告してその分を控除して還付を受けました。
まとめ:源泉徴収票は基本1枚、確定申告で控除を正確に
同じ会社内での雇用形態変更であれば、年末調整でまとめて処理されることが多く、源泉徴収票は1枚になります。ただし、処理体制や書類提出の有無で変わる場合もあるため、発行された源泉徴収票を確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
社会保険料控除など年末調整で漏れた内容がある方は、確定申告によって適切に申告すれば税金が還付される可能性があります。税務署やe-Taxを活用しながら、漏れのない手続きを行うことが大切です。
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