扶養内で働くパートタイマーの方にとって、時給アップやシフトの変動が思わぬ保険加入や税負担に影響を与えることがあります。この記事では、2025年現在のルールを踏まえ、「社会保険」「所得税」「交通費の扱い」「配偶者控除」の境界について詳しく解説します。
社会保険の加入義務と収入の関係
まず、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件について確認しましょう。扶養内で働いている方が社会保険に加入しなければならないのは以下のケースです。
- 週20時間以上の勤務
- 月額報酬88,000円以上
- 勤務先が従業員数101人以上
- 継続して2カ月を超えて働く見込みがある
- 学生でない
上記すべてに該当する場合、原則として社会保険への加入義務が発生します。質問者のケース(週18時間・月94,000円)では、収入が基準を超えているものの、「週20時間未満」なので社会保険加入義務は免れます。これは正しい理解です。
月収88,000円を超えても130万円以内なら大丈夫?
扶養内で働く場合、年収の目安として「130万円の壁」があります。これは配偶者の健康保険扶養の基準であり、被扶養者の年間収入が130万円未満であれば、社会保険料を払わずに扶養のままでいられます。
よって、月の収入が88,000円を超えても、年間130万円を超えなければ扶養から外れることはありません。月単位ではなく年単位で判断されるため、繁忙期のシフト増加や臨時収入があっても、全体として130万円以内なら問題ありません。
交通費は130万円に含まれるの?
交通費は原則として非課税枠(1ヶ月15万円まで)に収まっていれば、130万円の判定に含まれません。たとえば、通勤費が別に支給されていても、それが非課税範囲内であれば、給与にカウントされないので安心です。
ただし、「交通費込みで時給に含まれて支給されている」場合は課税対象となり、130万円の判定に含まれます。給与明細をよく確認し、交通費が別建てで支給されているかを把握することが重要です。
夫の配偶者控除と税金上の扶養の境界
夫が配偶者控除を受けるには、妻の「所得」が48万円以下(=給与収入103万円以下)である必要があります。これがいわゆる「103万円の壁」です。
103万円を超えても、150万円までは配偶者特別控除が段階的に適用されます。したがって、税制上のメリットを維持しつつ働きたい場合、「103万円以内」に収めるのが夫婦合算の税負担を最小化する基本戦略です。
まとめ:扶養内で働くには複数の壁を意識しよう
扶養内パートとして働き続けるには、「88,000円」「130万円」「103万円」のように複数の基準を正しく理解しておく必要があります。社会保険に加入しないためには「週20時間未満」、配偶者控除を維持するには「年間103万円以内」、交通費の取り扱いも明確に分けて考えましょう。
また、年末が近づいたら年間収入見込みを確認し、必要であればシフトを調整することで扶養から外れるリスクを回避できます。制度を正しく理解し、自分に合った働き方を選びましょう。
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