突然の事故やケガでお子さんが骨折してしまった場合、保険に加入していないと金銭的な不安が大きくなることもあるでしょう。しかし、日本にはいくつかの制度や公的支援があり、事後でも申請・利用できる可能性のある制度も存在します。本記事では、保険未加入でも適用できる補助や制度をわかりやすく解説します。
医療費助成制度(子ども医療費助成)を確認しよう
ほとんどの自治体では、15歳(または18歳)までの子供を対象にした医療費助成制度が整備されています。これは健康保険適用後の自己負担分を補助する仕組みで、診療・入院費・薬代の窓口負担が無料または低額になる制度です。
例えば、東京都や大阪府などでは、所得制限なし・自己負担ゼロの自治体も多く存在します。受給者証の交付を受けていない場合でも、事後申請により還付請求できるケースもあるため、必ず自治体窓口で確認しましょう。
国民健康保険や健康保険に加入しているかを確認
民間保険に加入していなくても、親が国民健康保険または健康保険に加入していれば、子供も被扶養者として医療を受けることができます。
この制度により、通常3割の自己負担で診療が受けられ、前述の医療費助成と併用すれば実質の負担はかなり軽減されます。
傷害保険は原則として「事後加入」では適用不可
民間の傷害保険(例:こども総合保険、医療保険など)は原則として、加入前の事故には補償されません。そのため、ケガのあとに急いで契約しても、遡っての給付は望めません。
ただし、一部の共済(コープ共済など)では、契約開始日から短期間であっても柔軟な運用がされるケースもあるため、各共済の公式サイトなどを確認してみましょう。
学校管理下での事故なら「災害共済給付制度」が利用可能
小中高校に在学している場合、授業中や通学中の事故であれば「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度が利用できます。
これは保護者が保険に加入していなくても学校を通じて自動加入している制度で、医療費の給付を受けられる可能性があります。通学路で転倒して骨折したケースでも、この制度が適用される可能性があるため、学校に確認してください。
自治体の緊急援助・福祉支援制度を活用する
ひとり親家庭や生活困窮世帯などの条件に該当する場合、自治体の福祉課が提供する緊急医療援助制度を利用できる可能性があります。
また、社会福祉協議会による医療費貸付制度や、子育て支援センターの窓口相談なども併せて検討するとよいでしょう。
まとめ:公的制度や地域支援を最大限活用しよう
子どものケガは突然で、保険の有無に関係なく対応を迫られます。しかし、日本には医療費助成や学校災害共済、自治体の支援などが整備されており、民間保険に頼らなくても十分な補助を受けられる可能性があります。
まずは自治体の子育て支援窓口・福祉課・学校などに相談し、受給者証の発行や事後申請の可否を確認しましょう。早めの行動が、家計への負担を軽くする第一歩になります。
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