退職時の健康保険証返却はいつ?有休消化中の注意点と適切なタイミングを解説

社会保険

退職日が有給休暇の消化日となる場合、健康保険証の返却タイミングに迷う方も多いでしょう。本記事では、実務上の対応と法的観点の両面から、会社への健康保険証の返却タイミングや注意点について解説します。

健康保険証の使用期限は退職日まで

会社から支給されている健康保険証は、原則として「退職日当日まで」有効です。たとえ最終出社日が退職日前であっても、有休消化を含む就業期間中は保険証の利用が可能です。

つまり、有給休暇を使って最終出社日より後の日に退職する場合、その退職日までは保険証を使うことができます。したがって、それ以前に病院を受診する予定があるなら、保険証は返却せずに持っておくほうが安全です。

返却は退職日の「翌日以降」が基本

多くの企業では、健康保険証は退職後に郵送などで返却することが一般的です。退職日が過ぎた翌日以降に速やかに返却するよう案内される場合が多く、その際の返却手段(郵送、持参)は就業規則や会社の案内に従います。

例として「最終勤務日は6月1日だが、有休消化により退職日は6月30日」という場合、保険証は6月30日までは有効で、返却は7月1日以降に行うべきです。

「一日前返却」しても問題ないのか?

一日前に返却してしまっても、会社側が受け取りを受理すれば形式上は問題になることは稀ですが、その間に病院を受診してしまうと自費診療になるリスクがあります。

実際に保険証を返却してしまった場合、退職日までに医療機関を受診する場合は、医療費を一時全額自己負担し、後日保険証を提示して差額請求が必要になる可能性もあります。

会社との調整が重要:人事と事前に確認を

退職前に保険証を返却したい場合は、事前に人事担当にその旨を相談しましょう。「いつ返却すべきか」「郵送先」などを明確にしておくことで、退職後のトラブルを防げます。

また、会社によっては「退職日前日の出社時に返却」と案内されることもあるため、自分の会社のルールを必ず確認しておくべきです。

保険証の使用記録と不正使用に注意

退職後に誤って保険証を使うと、不正使用とみなされる恐れがあり、差額返還や行政指導の対象になる場合もあります。退職日以降は速やかに返却し、新たに加入する健康保険制度(任意継続・国保など)を準備しておきましょう。

任意継続被保険者制度を利用する場合、退職翌日から保険を継続できるため、空白期間を作らないよう準備しておくのが理想です。

まとめ:最終日が有休でも退職日までは保険証は手元に

退職日が有休消化中でも、健康保険証は退職日までは使用できます。一日前に返却することは避け、基本的には退職日の翌日以降に会社へ返却するのが適切です。

不安がある場合は、事前に人事担当者に返却方法と時期を確認し、トラブルなく手続きが完了するよう準備しておきましょう。

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