現金が盗まれた場合、火災保険の「盗難補償」がある家財契約であれば一定額までは補償されます。しかし、“火災保険以外で現金盗難を補償する保険”はあるのでしょうか。本記事では、火災保険以外の選択肢について整理し、どんな場合に使えるのか解説します。
火災保険の盗難補償でカバーされる現金額
例えば損保ジャパンの個人向け火災総合保険では、家財が補償対象である場合、建物内の生活用現金が盗まれた際に最大20万円まで補償されます。自己負担額なしで実損額が支払われる仕組みです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
また、預金通帳や印紙類が盗まれた場合は、上限200万円程度の補償対象となるケースもあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
火災保険以外で現金盗難を補償する保険とは?
一般的な個人向け保険では、火災保険以外で現金単体を補償する商品はほとんど存在しません。ただし、法人や店舗向けの「現金保険」や「盗難保険」などの特約商品では、以下のような補償があることがあります。
- 事務所など施設内で保管・輸送中の現金を対象に、100万円以上まで補償する現金保険・盗難保険 :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 店舗向け共済でも「現金盗難等補償特約(マネー包括保険)」として、数百万円までの範囲を補償する商品があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
個人家庭でこれらの保険が使えるか?
残念ながら、これら法人や事業者向けの現金保険は、店舗や事務所、営業活動を条件とした商品がほとんどです。そのため、一般の家庭で日常保管していた現金を補償するには適用されないことが多いため、現実的には火災保険が唯一の選択肢となります。
補償対象外となるケース
- 火災保険の家財補償に「盗難」が付いていないと補償対象外。
- 現金が家の外で盗まれた場合(外出先、自転車置き場等)は補償対象外となる場合が多い :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
- 高額な宝飾品や貴金属は、契約時に申告していないと補償対象外になることがある :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
まとめ:火災保険が現金盗難の主な補償手段
家庭で盗難された現金を補償してもらいたい場合、火災保険の家財+盗難補償が最も一般的かつ現実的な手段となります。補償上限がある点には注意が必要です。
法人・店舗などを営む場合には、事業向けの現金保険や盗難保険が選択肢になりますが、個人家庭向けには該当する保険が限られているため、事前に契約内容を確認し、必要なら補償範囲を拡充する準備が重要です。
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