夫が法人の代表である会社に転職する場合、育児休業給付金(育休手当)が受けられるかどうかは、雇用保険加入や雇用保険加入要件の達成状況に左右されます。本記事では、配偶者が法人代表として働く会社に転職したケースにおける受給可否や条件について、最新の制度情報に基づきわかりやすく解説します。
そもそも育児休業給付金とは
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が子どもを養育するために休業した場合に支給されます。支給率は原則67%(180日以降は50%)ですが、2025年4月以降は条件によって最大約80%になる場合があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
転職後でも受給できるか?受給要件を確認
育休給付金を受給するには、休業開始日前の過去2年間に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。同一会社である必要はなく、前職と転職先の合算でも可とされています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
ただし、転職後に失業給付を受けていたり、被保険者資格が途切れている場合は対象外となる可能性もあります。
代表者の配偶者として就職した場合、雇用保険加入できる?
法人代表者本人が「役員」として扱われる場合は、通常は雇用保険の被保険者にはなれません。そのため、給与支払者が代表で従業員扱いでない限り、育児休業給付金の対象外となります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
ただし、「兼務役員」として従業員待遇で雇用保険加入されているケースでは、給付の対象になりうるため、就業形態を確認する必要があります。
転職先での育休取得が給付停止になる条件
受給中に転職した場合、以下のような状況になると給付が減額または停止されます。
- 休業開始前の給与の80%以上が支給された
- 休業中に10日以上勤務、または80時間以上働いた
こうした条件に該当すると、給付がストップする可能性があるため注意が必要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
出産時期と転職判断のポイント
出産前後の転職はタイミングによりリスクがあります。出産予定日までに給付要件(雇用保険被保険者期間や給与支給形態など)を満たす必要があるため、現在の会社に継続して勤務する方が安全なケースもあります。
出産後に転職し、要件を整えてから改めて育休取得する選択も、一つの戦略です。
まとめ:法人代表者の配偶者でも条件次第では給付を受けられる
配偶者が法人代表の会社に転職する場合でも、以下の条件を満たせば育児休業給付金の受給は可能です。
- 雇用保険の被保険者として12ヶ月以上の実績がある
- 兼務役員ではなく“従業員”としての扱いである
- 休業中の給与や就労が給付停止条件に該当しない
ただし、役員扱いの場合は給付対象外となるため、転職前に雇用形態や保険の加入状況をしっかり確認することが重要です。ハローワークや社労士への相談もぜひご検討ください。
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