身近な家族を亡くしたあとに、税務署から相続税の申告についての案内が届くと、驚きや不安を感じる方は少なくありません。特に年金暮らしで財産がほとんどなかった場合、申告の必要性に疑問を感じることもあるでしょう。本記事では、相続税の基礎知識や判断基準、生前に親の口座を管理していた場合の注意点をわかりやすく解説します。
相続税の申告が必要なケースとは
相続税の申告が必要となるのは、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合です。基礎控除額は、次の式で計算されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が1人であれば3,600万円までは申告不要です。預貯金が100万円程度で、ほかに土地や有価証券がないのであれば、相続税の申告義務はない可能性が高いといえます。
「申告が必要」と言われる背景とは
銀行や税務署などから「申告が必要」と一律に言われることがありますが、これはあくまで制度的な案内です。実際には、財産額が基礎控除未満であれば、申告も納税も不要です。ただし、相続税がかからなくても相続手続き(口座凍結解除や名義変更)には、遺産分割協議書や相続関係書類が必要になります。
親の口座を管理していた場合の注意点
親の生前に銀行口座を管理し、生活費などに利用していた場合、その使途が明確でないと「生前贈与」とみなされることがあります。特に、管理していたお金を自分の支出に流用していた場合、相続時にトラブルになるケースがあります。
たとえば、同じ口座から食費・医療費・自分の雑費などを引き出していた場合、明確な領収書や用途がないと、税務署から贈与を疑われる可能性があります。そのため、記録がなくても、合理的な説明ができる準備をしておくと安心です。
贈与とみなされるリスクへの対応
故人の口座から自分のために使っていた支出が年間110万円を超えていた場合、贈与税の対象とされることがあります。とはいえ、現実には家計を共にしていた場合や介護などに関わっていた場合、合理的な生活費として認められるケースも多いです。
念のため、税理士や税務署に相談して「このような支出は贈与になるのか?」を事前に確認することで、安心して相続手続きを進められます。
相続税の申告不要でも必要な手続きがある
相続税の申告が不要な場合でも、銀行の凍結解除や遺族年金・公共料金の名義変更など、さまざまな相続関連手続きが必要です。特に銀行の預金を引き出すには、相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類が求められる場合があります。
なお、亡くなった方の年金については、未支給年金の請求手続きも忘れず行いましょう。
まとめ|不安な場合は税理士や市役所窓口に相談を
財産が少ないケースでは、基本的に相続税の申告は不要ですが、使途が不明な支出がある場合は注意が必要です。困ったときは市区町村の税務相談窓口や税理士への相談をおすすめします。
「よくわからないけど不安」という感情は自然なもの。疑問を一つひとつ確認して、安心して相続手続きを進めていきましょう。
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