作業現場で転落防止装置が未設置、保護具不使用、地上からの酸素供給もなく事故が発生した場合、会社に対して費用の請求ができるかどうかは多くの方が気になるポイントです。本記事では、労災保険と企業の加入している賠償保険の違い、安全配慮義務違反の法的責任、そして補償を得るための手続きに焦点を当てて解説します。
労災保険はまず適用される基本的補償
作業中の事故は、まず労災保険(労働者災害補償保険)の対象になります。治療費・休業補償・後遺障害給付などが提供され、被災者は労基署に申請することで手厚い保護を受けられます。たとえ会社が安全対策を怠っていても、補償は受けられます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
会社の安全配慮義務違反が認められると賠償請求も可能
もし会社が高さ2m以上の作業に対し足場設置や安全帯(フルハーネス)などを怠っていた場合、安全配慮義務違反と判断され、労災保険でカバーされない精神的苦痛や逸失利益に対して損害賠償請求が可能になります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
会社加入の保険(金額保険)は使えるのか?
会社が加入している賠償責任保険(施設管理・業務賠償保険など)は、従業員に対する事故責任をカバーする場合がありますが、飲酒や故意の過失など契約条項で免責されるケースもあるため、事故内容や保険約款によって対応が異なります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
安全対策がなかった場合の実例と賠償率
裁判例では、安全帯の未使用・足場未設置など明らかな安全配慮義務違反が認められ、過失割合を小さく設定した上で会社側に慰謝料や賠償金の支払いが命じられたケースがあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
補償を最大化するための流れと注意点
- まずは労災認定を受けるため早期に会社または労基署へ報告。
- 安全配慮義務違反が疑われる場合は、記録(現場写真、作業指示書、証言)を収集。
- 労災給付と併せて慰謝料や逸失利益などを請求するため、法律専門家に相談。
賠償交渉時には、約款や労災報告書などの文書整理が重要です。
まとめ|まずは労災保険、加えて賠償請求も視野に
会社が適切な安全対策を怠った結果の転落事故では、まずは労災保険による補償が優先されますが、その上で会社側に安全配慮義務違反があれば、労災ではカバーされない損害(慰謝料・逸失利益など)を損害賠償として請求できる可能性があります。
事故の詳細や会社の保険契約内容を正しく把握したうえで、専門家に相談しながら適切な対応を進めるのが安心です。
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