退職後の所得が100万円未満なら確定申告・年末調整は不要?契約社員5年間勤務の実例で解説

税金

2025年6月20日に5年間契約社員として務めた会社を退職し、その年の1月20日から6月20日までの給与が100万円未満、かつ転職後に他の収入がない場合、年末調整や確定申告は不要となるケースがほとんどです。この記事では、なぜ申告が不要となるのか、どんな条件で必要になるのかをわかりやすく整理します。

給与収入が100万円未満なら所得税がかからない理由

令和6年までは、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=合計103万円の控除があったため、給与収入が103万円以下なら所得税がかかりませんでした。令和7年以降も、給与収入100万円未満なら課税対象にならないことが一般的です。

そのため、1月20日~6月20日の間の給与合計が100万円未満であれば、年末調整や確定申告の対象にならない可能性が高いです。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

年末調整の対象外となる条件とは?

年末調整は原則として会社が行いますが、退職後その年に別の勤務先がなく、年収が103万円未満で源泉徴収もされていなければ、そもそも調整対象にはなりません。

そのため、本記事のように転職しておらず、給与が100万円未満であれば、年末調整も特に必要ないケースとなります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

確定申告が不要となる所得金額の目安

給与所得控除後の所得が20万円以下で、公的年金等の収入もない場合、確定申告は不要です。今回のケースでは、社会保険にも加入していたため、給与以外の所得がなく、しかも給与の所得控除後が20万円以内であれば、確定申告の義務は発生しません。

仮に給与以外の副収入があったとしても、その所得が年間20万円以下であれば申告不要です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

例で見る:1月~6月の給与が100万円弱、以後無収入の場合

例えば、1月~6月に支払われた給与の総額が98万円。控除後の給与所得はほぼゼロとなり、かつ、年内の他の所得が0円であれば、年末調整も確定申告も不要です。

転職後の無収入期間が続いても、所得税の対象となる収入がないため、税務上の手続きは不要となります。

万が一確定申告が必要になるケース

以下の場合は申告・手続きが必要になる可能性があります。

  • 給与の合計が103万円を超えていた
  • 給与以外の所得(副業、年金など)が年間で20万円を超えている
  • 退職後も他社で源泉徴収された給与がある

こうしたケースでは、確定申告または年末調整が必要となるため、注意が必要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

まとめ:今回のケースなら特別な手続きは不要

2025年6月20日に退職し、1月~6月の給与が100万円未満、かつその後の収入がない場合、所得税の課税対象とならず、年末調整も確定申告も不要となります。

ただし、万一の収入漏れや控除漏れが心配な場合は、翌年初めに勤務先または税務署に問い合わせて確認するのが安全です。

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