保険外交員が契約件数のために保険料を立て替える行為は違法?そのリスクと通報先を解説

生命保険

生命保険の営業現場では、契約件数のノルマや雇用条件の変更を目的に、さまざまな営業手法がとられています。しかしその中には、倫理的または法的に問題のある行為が行われていることも。この記事では、外交員が自ら保険料を負担して契約を成立させる行為(保険料立替)について、法的リスクや通報先を含めて詳しく解説します。

保険外交員による保険料の立替は「名義貸し」にあたる可能性も

本来、保険契約者は保険料を支払う経済的な主体である必要があります。しかし外交員が自らの目的で他人名義で契約をし、実際の保険料を立て替えている場合、「名義貸し」や「実質的な契約者の偽装」とみなされることがあります。

このような行為は、金融庁や日本生命保険協会が定める業界ルールに違反しており、内部監査や業務停止処分の対象にもなります。

立替行為が行われる背景とは?

外交員が保険会社との契約継続や昇進、雇用形態の変更(例:有期→無期)などを狙い、実績稼ぎのために自ら保険料を払うケースがあります。この際、家族や友人の名義を使うことで「新規契約」の件数を稼ごうとするのです。

その保険が積立型の場合、外交員が「あとで満期返戻金を自分の貯金にする」と言っているのは、その立替行為の正当化に過ぎません。制度上も倫理上も極めて問題のある行為です。

立替による契約は保険会社にとってもリスク

外交員が関与した立替契約は「短期失効(短期間で解約)」につながる可能性が高く、保険会社にとっても損失リスクがあります。これを防ぐため、保険会社では契約時の意向確認や支払者情報のチェックを厳格化しています。

実際に調査が入ると、外交員本人だけでなく契約者側にも事情聴取が行われ、内容次第では契約無効とされることもあります。

違法性や通報先について

このような保険料立替行為は、明確な法律違反(例えば詐欺罪や保険業法違反)に当たる可能性があります。本人が利益を得る目的で名義貸しや偽装契約を行っていると判断されれば、行政処分や懲戒処分を受けることもあります。

通報する場合は以下の機関が考えられます。

通報は匿名でも可能な場合があり、情報提供として受け付けられます。

倫理面でも重大な問題がある

外交員が他人の名前を使って契約を増やすことは、職業倫理に大きく反します。仮にそれが親族間であっても、信頼を利用して虚偽契約を促すような行為は、保険業全体への信頼を損なう行為です。

また「このことは誰にも言わないでね」と口止めする行為自体が、その不正性を本人が理解している証拠といえるでしょう。

まとめ:保険料立替は違法の可能性あり、必要に応じて通報を

生命保険外交員が自ら保険料を負担する形で契約を取る行為は、倫理的にも法的にも大きな問題をはらんでいます。知人であっても、その行為が悪質であれば放置するべきではありません。

必要であれば保険会社や監督機関に相談・通報し、正当な方法で対応することをおすすめします。信頼される金融サービスのためにも、透明性と誠実さが求められる時代です。

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