傷病手当金の支給満期はいつ?1年6ヶ月の計算と満了日を正しく理解する

社会保険

傷病手当金は最大で通算1年6か月分の受給が認められています。受給開始日や待期期間の考え方、休業と復帰を繰り返すケースでの満了日などを詳しく整理しています。

傷病手当金の支給期間の基本ルール

令和4年1月以降、傷病手当金は同一の傷病につき通算して支給された日数で1年6か月(約548日)の上限があります。

たとえば、受給→復職→再度休業、と繰り返しても、実際に支給された日数の合計が548日になるまで受給可能です【参照】

待期期間と受給開始日の数え方

まず連続する3日間の待期期間があり、4日目から支給対象になります。待期期間や休業中に給与が支給されていた日は支給日数にカウントされず繰り越されます

そのため「支給開始=待期終了の翌日」として計算を始めましょう。

質問者のケースで満了日はいつ?8/3まで受給可能?

質問文では、2024年1月31日開始、2月3日〜受給ということで、そこから通算して受給可能日数が経過すると考えると、支給開始日を
2月3日 → 1年6か月後は約8月2日または3日前後となる可能性があります。

ただし復職や不支給の日数があれば、その分は通算に含まれませんので、実際の満了日は遅れる可能性があります。

支給が打ち切られる日を確定する方法

不安な場合、例えば8月10日まで分を申請して保険組合から不支給の通知書を受け取る方法でも明確になります。通知を得ることで期間終了の事実確認が可能です。

ただし書類作成や手間がかかるため、まずは残日数や通算日数を健康保険組合に確認するのが現実的です。

扶養への切替・国保・年金の扱い

扶養に入る場合、国保は申請月翌月から扶養扱いになりますので、9月分から父親の扶養に入るのが一般的です。

国保や年金を滞納せず、免除よりも加入継続が将来の年金額への影響が少なく推奨されるケースもあります。

まとめ:制度とスケジュールを理解して安心の受給を

傷病手当金は制度改正により「通算1年6か月」が原則となっており、支給開始日や待期期間、不支給の日数の扱いを理解することで、満了日を正確に把握できます。

より正確な受給期間を知りたい方は、健康保険組合への確認や不支給通知の取得を検討すると安心です。

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