短期離職後の健康保険の手続きは、タイミングによって大きく状況が変わります。特に転職先を1日で退職した場合、前職の健康保険の扱いや、今後どの保険に加入すべきかが分かりにくくなります。この記事では、前の会社を6月末で退職し、次の会社を即日退職した方のケースをもとに、社会保険や国民健康保険の扱い、任意継続の可能性について詳しく解説します。
前職の健康保険「任意継続」はいつまで可能?
前職を6月末で退職した場合、その退職日翌日(7月1日)から健康保険の被保険者資格を喪失します。ここから20日以内に「任意継続被保険者」の手続きをすれば、最大2年間、同じ健康保険組合の保険に加入し続けることが可能です。
しかし、もしその期間内に次の会社で社会保険に加入した場合、任意継続は選べません。加入歴がある時点で「他の保険に加入済み」とみなされるため、再度戻ることはできないのです。
転職先で1日だけ勤務した場合の社会保険加入は?
新しい会社で「社会保険加入」の手続きが行われた場合、たとえ1日でも資格取得日が発生します。会社によっては当月の1日から加入とされることもあるため、被保険者資格が一時的に切り替わります。
この時点で、前職の健康保険の任意継続資格は失われるため、再度戻ることはできません。すでに新しい保険資格が発生しているからです。
その後の保険加入は「国民健康保険」になる?
転職先を短期で退職し、再就職の予定が未定であれば、住民票のある自治体で国民健康保険への加入が必要です。役所に行き、次の書類を提出します。
- 退職証明書または離職票
- 本人確認書類
- マイナンバー
この手続きは原則14日以内に行う必要があります。遅れると保険証がない空白期間ができてしまうため注意が必要です。
任意継続と国民健康保険、どちらが得か?
任意継続の保険料は、全額自己負担(会社負担分も含む)となるため、保険料が高くなることもあります。一方、国民健康保険は前年の所得などに応じて計算されるため、収入が低い年は保険料も抑えられます。
例:前職で月給30万円だった場合、協会けんぽの任意継続は月額約30,000円〜40,000円となることが多いですが、国民健康保険では所得次第で15,000円前後の場合もあります。
今後の就職予定と保険の空白期間に注意
保険の切替えの際、被保険者資格が切れていた期間に病院へ行った場合、10割負担になります。新しい保険証が届いてから申請すれば払い戻しは可能ですが、時間がかかるため注意が必要です。
また、次の就職がすぐに決まっている場合は、再度社会保険に加入できるため、その保険証が届くまでの間だけ国保に加入するかどうかを自治体で相談してみるとよいでしょう。
まとめ:1日で退職しても保険資格には影響あり
前職の健康保険の任意継続は、次の会社で1日でも社会保険に加入すれば資格がなくなります。そのため、任意継続への復帰はできません。
現在無職であれば、国民健康保険への加入手続きを速やかに行い、保険の空白期間を防ぐことが大切です。今後の就職予定や保険料の負担を踏まえて、最も適した選択をしましょう。
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