退職後の健康保険、任意継続と国民健康保険はどちらが得?迷ったときの判断ポイント

国民健康保険

退職後の健康保険の選択肢として、「任意継続健康保険」と「国民健康保険」のどちらに加入するかで迷う人は多くいます。特に引越しや転入・転出が重なると、役所ごとの対応が異なり、保険料の見積もりすら困難になることも。この記事では、制度の違いや、実際の保険料がどれくらいになるのかをわかりやすく整理します。

任意継続と国民健康保険の違い

任意継続健康保険は、退職前に加入していた健康保険をそのまま最大2年間継続できる制度です。原則として退職翌日から20日以内に申請する必要があります。保険料は会社負担分がなくなるため、在職時の約2倍になる点が注意点です。

一方、国民健康保険は各市区町村が運営する制度で、前年の所得や世帯の人数に応じて保険料が決まります。扶養家族がいる場合や収入が急減した場合に軽減措置があるのも特徴です。

保険料の見積もりは「1月1日時点の住所地」が基準

国民健康保険料は「その年の1月1日に住民登録されていた市区町村」が計算の起点になります。つまり、現在住んでいる自治体ではなく、1月1日時点で住んでいた自治体に確認する必要があるのです。

このため、転入先と転出元でたらい回しにされるケースもあります。正確な保険料を知りたい場合は、前住所地の役所に「令和〇年度の国民健康保険料試算依頼」として所得情報を添えて連絡しましょう。

年収500万円・単身者の場合の国保の目安

たとえば、年収500万円の単身世帯の場合、国民健康保険料の年間目安はおよそ35万円〜45万円程度。月額にすると約3万円前後が一般的です。ただし、自治体によっては所得割、均等割、平等割の比率や上限額が異なるため、実際には差が出ることに注意してください。

また、自治体によってはオンラインで保険料の試算ができるページもあるため、「〇〇市 国民健康保険 試算」などで検索すると便利です。

任意継続の保険料が3万5千円で済むならお得かも

任意継続の保険料が月額3万5千円ということは、国保の保険料とほぼ同程度か、それ以下の可能性もあります。しかも、任意継続は被保険者証がすでに手元にあるため、手続きもスムーズです。

ただし、任意継続は支払いが滞った場合に即時資格を喪失するため、安定して払えるかどうかも考慮が必要です。

失業後の減免制度の活用

国民健康保険では、退職理由が「倒産・解雇・雇い止め」の場合、前年所得の30%で計算される軽減措置があります(いわゆる「特例軽減」)。ただし、自主退職の場合は適用外です。

また、多くの自治体では「所得が前年より著しく下がった人向けの減免制度」もあります。無収入や失業給付中であれば、申請により保険料が減免される可能性もあります。

まとめ:どちらが有利かは試算と手続きのしやすさで判断

任意継続は手続きが早く、保険料も会社時代と近い水準で安定しています。対して国民健康保険は収入によっては軽減措置がある反面、役所での確認や計算が複雑な点がネックです。まずは前住所地の役所で「1月1日時点の所得に基づく保険料」の試算を依頼し、任意継続との比較を行った上で選択するのがベストです。

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