大学生のうちから副収入を得ることは素晴らしい自己成長ですが、気になるのが健康保険の扶養や税金の「130万円の壁」です。ポイ活やフリマアプリの収入はどこまでカウントされるのか――本記事では、その判断基準や注意点についてわかりやすく解説します。
130万円の壁とは?
「130万円の壁」とは、被扶養者として親の健康保険に加入している場合、年間収入が130万円を超えると扶養から外れてしまい、学生本人が自分で国民健康保険に加入する必要があるラインです。
この130万円には「労働によって得た収入」がカウントされます。つまり、アルバイトやパートなどが該当し、雑所得や一時所得の扱いになるものはケースバイケースで判断されます。
ポイ活の収入は扶養の対象になるのか?
ポイ活で得られるポイントや換金した現金は、一般的には「雑所得」として分類されます。しかし、健康保険の被扶養者認定においては、労働対価とみなされるものかどうかが焦点です。
単発のポイント還元やアンケート報酬のようなものは「恒常的な収入」とは見なされないことが多く、収入認定されないケースもあります。ただし、高額な報酬が継続的に入る場合は対象となるリスクがあるため注意が必要です。
メルカリやゲームアカウントの売却は?
メルカリなどでの私物の売却は「生活用動産の譲渡」として所得税の課税対象外です。つまり、中古の本や服、家電、ゲームなどを売っても基本的に扶養収入にはカウントされません。
ただし、仕入れ・転売をして利益を得ている場合は営利目的とみなされ、事業所得または雑所得とされる可能性があり、扶養認定の対象にもなることがあります。
ゲームアカウントやデジタルアイテムの売却は、収益性や頻度によって雑所得として扱われる場合があります。単発的で少額(例:5万円程度)であれば、実務上問題とされないことが一般的ですが、反復継続的であれば注意が必要です。
何が「収入」としてカウントされるのかを整理
収入の種類 | 健康保険の扶養に含まれるか |
---|---|
アルバイト・パート | 含まれる(労働収入) |
ポイ活(アンケート、ポイントサイト) | 原則含まれない(ただし継続的高収入なら注意) |
メルカリで私物を売った | 含まれない(生活用動産の譲渡) |
転売ビジネス | 含まれる可能性あり(雑所得扱い) |
ゲームアカウントの売却 | 単発なら非該当、継続なら注意 |
年収の定義に注意しよう
健康保険の扶養における年収の定義は「過去の実績ではなく、今後1年間の見込み」で判断されます。そのため、すでに収入があるかどうかではなく、今後継続して収入を得るかどうかが大切な基準です。
5万円程度の一時的な収入であれば、実務上問題になるケースは少ないと考えられます。ただし、年度途中でアルバイトなどの収入を合わせて130万円を超えると扶養から外れる可能性が出てきます。
まとめ:判断に迷うときは社会保険の窓口へ
ポイ活やメルカリ、ゲームアカウント売却などの副収入は、130万円の扶養の壁にどう影響するかが気になるところですが、一時的・非継続的・私物の売却なら基本的には収入にカウントされません。
ただし、「副業」や「継続的な利益目的」と判断される行動をしている場合は注意が必要です。迷ったら、市区町村の健康保険窓口または社会保険事務所に相談しましょう。
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