メルカリやYahoo!フリマで売って得た利益が年間20万円以下の場合、「確定申告は不要」とよく言われますが、住民税に関しては別のルールが適用されます。本記事では、フリマアプリで得た利益と仮想通貨の利益、それぞれの所得税・住民税の申告条件をわかりやすく解説します。
給与所得者のフリマアプリ利益は20万円未満でも住民税の申告が必要
会社員など給与所得者の場合、フリマでの利益(売上-仕入原価や送料などの経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。一方で、利益が20万円以下なら確定申告の対象にはなりません。
ただし、利益が20万円以下でも住民税の申告は必要です。自治体に申告しないと、延滞金や追徴課税の可能性があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
仮想通貨の利益は1円でも申告対象になる理由
仮想通貨取引による利益(雑所得)は、所得税や住民税の対象であり、給与所得者でも1円の利益でも課税対象になります。確定申告が必要になるケースも多く、利益額にかかわらず申告を要するケースがあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
不要品の売却なら申告不要――でも慎重に判断を
日用品や使わなくなった家具・家電などを単発的に売る行為は、「生活用動産の譲渡」が該当し、利益が出なければ譲渡所得とされず、税金の対象外となります。
ただし、希少な品物を購入価格以上で売却した場合は課税対象となることもあるため注意が必要です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
確定申告不要でも住民税申告は忘れずに!手続きのポイント
フリマ利益が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。確定申告済の場合は住民税の申告は不要ですが、確定申告しない場合は自治体での申告が求められます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
副業として利益を得ている場合は、住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定することで、会社への通知を避けることが可能です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
仮想通貨とフリマ利益の違いを表で整理
収入の種類 | 課税対象額基準(給与所得者) | 住民税申告 |
---|---|---|
フリマアプリ利益(雑所得) | 利益が20万円超で確定申告が必要 | 確定申告不要でも申告必要 |
仮想通貨利益(雑所得) | 利益1円以上で申告対象 | 同上、申告必須 |
不安な場合は税務署や税理士に相談を
フリマ利用や仮想通貨取引の申告に迷いがある場合は、最寄りの税務署や税理士事務所に相談することをおすすめします。特に、複数の収入ルートや副業の合算判断が必要な場合、自分で判断せず専門家の助言を得ることでトラブルを防げます。
まとめ:フリマ利益20万円以下でも住民税申告は必須
フリマアプリでの利益が20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。仮想通貨利益も同様に、所得が発生すれば申告義務が生じます。
申告免除のルールと対象を正しく理解し、必要な申告手続きを漏れなく行うことで、将来の税務リスクを回避しましょう。
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