統合失調症で障害年金3級の人が「年金切られる」とは?支給停止リスクと対処法を解説

年金

統合失調症で障害等級が3級の方が、「状態が良くなったふりをしないと年金を止められる」と心配されるケースがあります。実際に障害年金が支給停止されることはあるのか、どんな条件でそうなるのか、わかりやすく解説します。

障害年金が支給停止される仕組み

障害年金は原則、有期認定制度であり、定期的な「障害状態確認届」(診断書)により審査が行われます。症状が改善して「障害等級に該当しない」と判断されると支給停止の対象となります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

特に統合失調症のような精神疾患では、病状に波があり、回復が見られると判断されやすいため注意が必要です。

就労や収入が支給継続に与える影響

障害年金3級は「労働制限があること」が受給要件となるため、フルタイム労働や高収入があると、障害状態と認められなくなる可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

週4時間程度、かつ収入が少額の就労であれば継続的な受給が可能なケースもあります。

「状態悪いふり」が意味するのは?

支給停止を恐れて症状を過度に悪く申告するような「ふり」は推奨されません。ただし、診断書の内容が本人の実態とずれていると、更新時に状態が改善と判断され、支給停止になる恐れがあります。

常に主治医と現状を正確に共有することが大切です。

支給停止後の対応と再開の可能性

支給停止となっても、「支給停止事由消滅届」を提出することで再開を申請することができます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

不服がある場合は「審査請求」や「再審査請求」も可能で、遡って受給できるケースもあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

具体例:症状改善で3級14号扱いから停止されたケース

例えば、「3級14号」と認定された後、症状が固定して軽快したと判断されると支給停止になるケースがあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

こうした場合は、再申請や再診断書の提出で支給再開の可能性を探ることが求められます。

まとめ:年金は本当に切られる?対処のポイントまとめ

統合失調症3級で障害年金を受給中の方は、状態が良くなったと判断されると支給停止となる可能性があります。しかし、支給停止後も再開申請は可能です。

大切なのは、日々の状態を誠実に主治医に伝え、診断書作成時にも正確な情報提供を行うこと。そして、更新通知が来たら早めに対応することが安心につながります。

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