大学生のアルバイト収入が一時的に10万円を超えたときの税金と確定申告の仕組みを徹底解説

税金

大学生の皆さんの中には、学費や生活費を補うためにアルバイトを掛け持ちしている方も多いでしょう。中には、特定の月だけ収入が増えて10万円を超えてしまった場合に「税金が引かれるの?」「年間103万円以内なら返ってくるって本当?」といった疑問を抱くこともあるはずです。この記事では、そんな疑問を持つ大学生に向けて、アルバイト収入と税金、確定申告の関係を具体例を交えてわかりやすく解説します。

大学生に関係する「所得税」とは?

所得税は、1年間の所得(1月1日~12月31日)に応じて課される税金です。アルバイト収入がこの「所得」に該当します。ただし、全ての収入に対して課税されるわけではなく、「基礎控除」や「勤労学生控除」などの非課税枠があります。

特に大学生の場合、「勤労学生控除」を適用することで、年間の給与収入が最大130万円までは所得税がかからないケースもあります。一般的には、年間収入が103万円以内であれば所得税がかからず、雇用主からも源泉徴収されません。

1ヶ月だけ10万円を超えるとどうなるの?

仮にある月にアルバイトを掛け持ちして収入が10万円を超えた場合でも、年間で103万円以内に収まっていれば、最終的には課税対象にならないことがほとんどです。ただし、その月の給与が多かったことにより、雇用主が一時的に「源泉徴収」として所得税を差し引く場合があります。

このような源泉徴収された所得税は、年末調整や確定申告を行うことで、後日還付される可能性があります。

確定申告が必要になるケースと手続き

大学生が確定申告を行う主な理由は、「源泉徴収された所得税を取り戻す」ためです。特にアルバイト先が複数あって年末調整が行われない場合は、自分で確定申告をする必要があります。

例えば、以下のようなケースでは確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。

  • 年収が103万円以下にもかかわらず源泉徴収された
  • アルバイトを複数掛け持ちしていて、どこでも年末調整をしていない

確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬までの間に税務署またはe-Taxで行います。

実例:大学生Aさんのケース

大学3年生のAさんは、普段は週2日コンビニで働いており、月収は約5万円。しかし夏休みにイベントスタッフの短期バイトを掛け持ちした結果、8月だけの収入が12万円に。年間収入は合計で98万円でした。

8月のイベントバイトで1万円の所得税が源泉徴収されていましたが、Aさんは翌年の2月に確定申告を行い、この1万円を全額還付してもらいました。このように、一時的な高収入があっても、年間で非課税枠内に収まっていれば、税金は戻ってくる可能性があります。

アルバイト収入が多くなる前に確認しておきたいこと

収入が増える可能性がある月の前に、自分の年間見込み収入を計算しておくと安心です。また、掛け持ちバイト先それぞれに「扶養控除等申告書」を提出していない場合、すべての給与から所得税が引かれてしまうこともあります。

扶養控除等申告書は、年末調整や確定申告での還付の手続きをスムーズにするためにも、できるだけメインのバイト先に提出しておくことをおすすめします。

まとめ:一時的に10万円を超えても焦らず確認と手続きを

大学生がアルバイトの掛け持ちなどで一時的に月収10万円を超えたとしても、年間103万円以下であれば、課税対象にはならず、源泉徴収された所得税は確定申告で還付される可能性があります。税金に不安があるときは、収入の見通しを立て、必要に応じて確定申告の準備をしておきましょう。

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