マイナ保険証への紐付けと資格確認書の関係について、特に後期高齢者(75歳以上)とそれ以外の加入者では取り扱いが異なる点が多くの方に誤解されています。本記事では、それぞれどのような取り扱いになるのかを整理し、制度の全体像をわかりやすく解説します。
後期高齢者医療制度加入者には資格確認書が届く?
後期高齢者(75歳以上)の医療制度加入者については、マイナ保険証を持っていても、2026年7月末までの暫定措置として申請不要で資格確認書が交付されます。
これは、マイナ保険証の所有状況に関係なく、自動的に交付されるため、受け取った資格確認書は医療機関の窓口で提示が求められます。つまり、後期高齢者は紐付け済みでも資格確認書が届きます。
一般の社会保険加入者はどうなる?
対して、会社員など社会保険に加入している方(マイナ保険証を利用登録した人)には、資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」が送付されます。
資格情報のお知らせは、保険者名や番号などを確認するための書類で、保険診療には使えず、マイナ保険証と併せて補助的に提示するものです。
具体的な違いをまとめた表
加入者区分 | マイナ保険証利用登録 | 交付物 | 医療機関で提示可否 |
---|---|---|---|
後期高齢者(75歳以上) | 有無にかかわらず | 資格確認書 | 提示で保険診療可 |
一般の社会保険加入者 | 登録済 | 資格情報のお知らせ | 医療行為には使えない |
なぜ後期高齢者だけ違う扱い?
後期高齢者のマイナ保険証利用率が低く、かつ対象人口が多いため、市区町村窓口の混雑や混乱を避ける措置として暫定的に全員に資格確認書を交付することになりました。
今後は段階的にマイナ保険証へ移行が進むことが想定されていますが、当面は両者の混在運用となります。
受け取ったらどう対応する?
後期高齢者へ送られた資格確認書は、医療機関で必ず提示してください。一方、一般加入者が「資格情報のお知らせ」を受け取った場合は、マイナ保険証と併用することで緊急時や医療機関の認証不具合時に備えられます。
資格情報のお知らせ単体では保険診療は受けられないため、マイナ保険証の登録と併せて保管しておくことをおすすめします。
まとめ:加入者により通知物は異なる制度設計
後期高齢者医療制度加入者は、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されるため、紐付け後も資格確認書が届きます。
社会保険加入者(会社員等)は、マイナ保険証を利用登録していれば資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」が届き、医療機関の窓口での提示補助として活用されます。
自身の通知物がどちらになるかを理解し、混乱なく医療制度を利用できるようにしておきましょう。
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