一度傷病手当金を受給し復職したものの、再び体調が悪化した場合、「また同じ病気で休職しても手当はもらえるのか?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。この記事では、同一傷病での再受給の可否や注意点について、制度のルールや実例を交えながら詳しく解説します。
傷病手当金の支給条件とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガで働けなくなった際に受け取れる所得補償制度です。主な支給条件は次の4つです。
- 業務外の傷病であること
- 仕事ができない状態であること(労務不能)
- 連続3日以上の待期期間を経ていること
- 給与の支払いがない、または減額されていること
支給期間は最長1年6ヶ月となっており、同じ病気でもこの期間内であれば再受給の対象になる可能性があります。
同一傷病で再び休職した場合は?
同一の病気・ケガで再度休職する場合、復職期間や労務不能の証明がポイントになります。
「前回の傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月以内であれば、復職後であっても再度の支給が認められるケースがある」とされています。
ただし、再開には医師の診断書などによる「労務不能」の証明が必要です。
復職後の期間が空いたらどうなる?
もし復職してから一定期間働き、健康に問題がなかったと判断された後に再発した場合、再度の申請が難しくなることがあります。以下の点を参考にしてください。
- 復職からの期間が短ければ「傷病が継続している」とみなされる傾向がある
- 復職からの期間が長く、健康状態も安定していた場合は「新たな発症」として扱われ、再申請が認められないこともある
いずれの場合も、健康保険組合の判断が重要となります。
別の病気なら新たな支給が受けられる
もし再度の休職が別の傷病によるものであれば、1年6ヶ月のカウントがリセットされ、改めて傷病手当金を申請することが可能です。
例えば、前回は「うつ病」で休職し、今回は「腰椎ヘルニア」など身体疾患が理由であれば、異なる傷病として扱われやすいです。
再申請に向けた注意点と準備
再度の受給を希望する場合は、以下の点を押さえて準備しましょう。
- 前回と同じ傷病であることの医師の診断書
- 復職中の勤務実績や体調の変化を記録
- 健康保険組合への相談と指示の確認
提出書類や申請タイミングを誤ると、支給されない可能性もあるため、慎重に対応しましょう。
まとめ:復職後でも支給される可能性はある
同一傷病であっても、傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月以内であれば、再度の支給は可能です。ただし、復職期間中の就労状況や病状の経過、医師の診断内容によって判断されるため、事前に健康保険組合へ相談し、必要書類を揃えることが大切です。
再度の受給に不安を感じる場合は、職場の人事部や産業医、または社会保険労務士などの専門家にアドバイスを求めるのもおすすめです。
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