離婚後、子どもの将来のために加入していた学資保険。その管理や契約者が元配偶者のままの場合、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。特に名義変更をしていなかったことで、勝手に解約・使い込みが起きてしまうケースは少なくありません。本記事では、学資保険の契約管理に関する注意点と、今からできるリカバリー方法について解説します。
学資保険の契約者に注意!名義の重要性
学資保険は、契約者(保険料の支払人)に保険の「所有権」があります。そのため、保険の解約・受取先指定などの重要な判断は、契約者にしかできません。離婚後に元配偶者が契約者のままにしていると、勝手に解約され、受取金を使われるリスクが生じます。
例えば、「払っていくから」と口約束を信じたまま名義変更をしなかった結果、何の連絡もないまま満期前に解約され、積み立てたお金が使い込まれてしまったという実例があります。
離婚後に学資保険をどうすべきだったか?
理想的には、離婚時に学資保険の契約者変更や、保険契約の継続方法について公正証書や離婚協議書で明文化しておくべきです。特に子ども名義の保険であっても、契約者の意思一つで全てが決まってしまうため、将来の教育資金の確保が危うくなります。
多くの保険会社では、離婚後でも契約者変更や受取人変更の手続きが可能です。子どもの将来を守るためには、こうした法的・制度的な備えが必要です。
勝手に解約された学資保険は取り戻せる?
残念ながら、契約者が自ら解約した保険に対して、元配偶者であるあなたには法的な権限は原則ありません。保険金の受取人が子どもであっても、保険契約は契約者の財産として扱われるため、第三者が使途を制限することは難しいのが現状です。
ただし、離婚協議書や公正証書で保険の管理方法が明記されていた場合、それを根拠に損害賠償請求ができるケースもあります。状況によっては弁護士に相談することも検討しましょう。
今からでもできるリスク回避と代替手段
解約された事実が確認された今、次のステップとして以下の行動を検討しましょう。
- 教育費用の再設計:教育ローンや奨学金の活用、定期預金の積立など現実的な方法を選ぶ
- 再婚や収入増に備えた保険の再加入:自分名義で学資保険を再契約することも可能
- 子どもの名義でジュニアNISAなどを利用し、資産形成を進める
再スタートは簡単ではありませんが、教育資金の準備は時間との戦いです。制度や金融商品を活用し、リスクの少ない備えを整えましょう。
同じ後悔を繰り返さないために
今回のようなケースを回避するには、離婚時や保険加入時に、「誰が契約者か」「誰が保険料を払うか」「受取人は誰か」を明確にし、書面で残すことが最も重要です。
特に離婚後も教育費を元配偶者に依存する場合、その支払いを法的に保証する手段(公正証書・強制執行認諾など)を講じることが望ましいです。
まとめ:名義の力は絶大。信頼より仕組みで守る
学資保険をめぐるトラブルは「信じていたのに裏切られた」という感情的な傷も深く残します。しかし、保険契約は法律上「誰が名義人か」がすべてを決める世界です。
これから子どもの教育資金をどう守るか。必要なのは信頼よりも、法的に自分がコントロールできる「仕組み」を作ること。名義変更の重要性を理解し、今後の資金設計に活かしていきましょう。
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