マイナンバーカードの保険証利用が進められる中、「カードを持っていない人は医療機関を受診できないのでは」といった不安の声が上がっています。しかし、現行制度ではマイナンバーカードを持っていなくても、一定の手続きをすればこれまで通り3割負担で医療を受けることが可能です。そのカギとなるのが「資格確認書」です。
健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行
政府は従来の健康保険証を2024年12月2日をもって廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への切り替えを進めています。これにより、健康保険証の新規発行は行われず、マイナカードが原則的な保険資格確認の手段となります。
ただし、すべての人にマイナカード取得を強制するわけではなく、カードを持たない人に対しては別の方法が用意されています。
マイナンバーカードがない人の選択肢「資格確認書」
マイナンバーカードを取得しない人や、持っていても保険証として利用登録していない人向けに発行されるのが「資格確認書」です。これは市区町村の窓口で申請でき、保険の加入状況を確認するための証明書です。
この資格確認書を医療機関に提示することで、これまで通りの3割負担で受診が可能となります。制度上、マイナカードがなくても医療を受けられる措置として位置づけられています。
資格確認書の取得方法と注意点
資格確認書の申請先は、原則として住民票がある市区町村です。申請は本人が行う必要がありますが、代理人でも可能です(委任状が必要)。申請時には本人確認書類や保険証の写しなどが必要となる場合があります。
資格確認書の有効期限は概ね1年間ですが、保険の資格が失効した場合は無効になります。また、マイナンバーカードのように顔認証やカードリーダーでの受付はできないため、受付の際に多少の手続きが増える可能性があります。
資格確認書で本当に3割負担が適用されるのか
資格確認書は保険資格を証明する正式な書類です。そのため、健康保険に加入していれば、マイナンバーカードがなくても医療機関で3割負担(高齢者や未成年は別の割合)で診療を受けることができます。
ただし、医療機関によっては資格確認書を初めて見るスタッフもおり、対応に時間がかかる可能性があります。念のため、受診前に医療機関へ確認しておくと安心です。
資格確認書を使うメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
マイナンバーカードが不要で3割負担で受診可能 | 申請手続きが必要 |
個人情報漏洩の懸念が少ない | 有効期限があり更新の手間がある |
持ち運びや管理が比較的簡単 | 医療機関での対応に差がある可能性 |
まとめ:マイナカードがなくても資格確認書で医療費3割負担は可能
マイナンバーカードを取得していない人でも、「資格確認書」を発行してもらうことで、これまで通り保険適用の医療サービスを3割負担で受けることが可能です。健康保険に加入している限り、制度上の保障は継続されます。
マイナカード取得の有無にかかわらず、自分の状況に合った保険確認手段を選ぶことが大切です。申請手続きや注意点をしっかり確認し、安心して医療サービスを受けられる体制を整えておきましょう。
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