余命6か月と診断された場合に保険金が支払われる保険とは?長く生きた場合の取り扱いも解説

生命保険

テレビCMなどで見かける「余命6か月以内と診断されたら保険金が支払われる」という保険。実際にこのような場面に直面したとき、支払われた保険金はどうなるのか、もし予想以上に長く生きた場合は返金しなければならないのかなど、気になるポイントがいくつもあります。この記事ではその仕組みや注意点について詳しく解説します。

余命6か月以内と診断された際の保険とは

このタイプの保険は「リビング・ニーズ特約」や「終身保険の特約」として提供されており、被保険者が医師により「余命6か月以内」と判断された場合、生前に死亡保険金の一部または全額を受け取ることができる制度です。

加入者やその家族が療養や介護、入院費などで経済的な支援を受けられるように設けられており、申請には医師の診断書が必要となります。

保険金を受け取ったあと6か月以上生きたらどうなる?

もっとも多く寄せられる疑問のひとつが「6か月以上生きた場合、保険金は返還しないといけないのか?」という点です。

結論から言えば、保険金を返還する必要はありません。リビング・ニーズ特約では、あくまで医師による診断を根拠としており、将来的な予測が外れたとしても制度の対象外とはなりません。

つまり、6か月を超えて生存した場合でも、すでに支払われた保険金はそのまま使用して問題ありません。

なぜこのような制度があるのか?

リビング・ニーズ特約は、終末期の医療や介護の費用に対する経済的不安を軽減するために設けられました。医療費、在宅介護費、家族の交通費などに充てることができ、生活の質(QOL)を保つために役立ちます。

特に、治療よりも自宅療養やホスピスケアを選択したい人にとって、この制度は非常に有効な選択肢となります。

保険金を請求する際の流れ

リビング・ニーズ特約の保険金を請求するには、以下の手続きが必要です。

  • 主治医による「余命6か月以内」の診断書の取得
  • 保険会社に対して特約の請求書を提出
  • 保険会社による審査と承認

審査が通れば、原則として数週間以内に保険金が支払われます。

注意点:保険金を受け取ることで契約は終了する?

この特約を利用して保険金を受け取ると、通常の死亡保険金としてはすでに支払われた扱いになるため、契約はその時点で終了となることが多いです。

そのため、のちに別の病気や事故で亡くなった場合でも、追加の死亡保険金が支払われることはありません。あくまで「生前に前倒しで支払った」という扱いです。

実際に起きた事例とその後

ある70代男性は、がんによる余命6か月と診断され、リビング・ニーズ特約により500万円を受給しました。しかし、その後の治療と体調の安定により2年以上を生存。本人・家族ともに驚きと喜びがありつつも、制度により金銭的な安心を確保できたことに満足していたとのことです。

このように、制度は予測が外れても不利益が生じないよう設計されています。

まとめ:余命告知の保険金制度は安心して活用できる

「余命6か月以内」と診断されても、その後長く生きることはあります。その際でも、保険金を返す必要は一切なく、制度として認められた正式な受給です。

人生の最終段階での選択肢として、このような制度を理解し、備えておくことで、家族にも自身にも大きな安心をもたらすでしょう。

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