就労不能保険は加入から1年未満だと保険金が出ない?契約書に記載がないケースの実際

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保険に加入しても、いざというときに「支払われないかもしれない」と言われると不安になるものです。特に就労不能保険のように生活保障に関わる保険では、契約内容の細かな違いが大きな影響を及ぼします。この記事では、就労不能保険における「加入から1年未満での支払い可否」について、契約書に記載がない場合も含めて詳しく解説します。

一般的な就労不能保険の「免責期間」や「支払制限」について

多くの就労不能保険では、保険金が支払われるまでに免責期間(例えば60日や180日)を設けているケースがあります。これは「就労不能になった直後から支給されるわけではない」ことを意味します。また、まれに「契約から一定期間(例:1年)以内の就労不能は対象外」とする約款がある保険も存在します。

ただし、それは必ず約款に記載されており、記載がない場合にはそのような制限は基本的に認められません。

契約書に「加入から1年未満」の免責記載がない場合の対応

契約書や約款に「1年未満は支払対象外」との文言がないにもかかわらず、担当者が支払い不可の可能性を示唆した場合、まずは以下の対応をとるべきです。

  • 契約時に交付された約款を再確認する
  • 保険会社に文書で明確な説明を求める(電話では記録が残らないため)
  • 金融庁・保険オンブズマンなどに相談する選択肢もある

担当者の発言と実際の約款が異なる場合、契約者側が不利になる必要はありません。

就労不能保険のよくある誤解と確認ポイント

就労不能保険では「うつ病や適応障害など精神疾患が支払い対象外」と誤解されていることもあります。実際は、契約時の告知や対象期間を満たしていれば精神疾患も保障の対象となります。ただし、症状の回復期間や医師の診断書内容などが影響するため、申請時の書類準備が重要です。

また、一般に保険は「支払うことを前提に作られている」制度であるため、書類や条件を満たせば保険金の受給は当然の権利です。

実例:1年未満の就労不能で保険金が支払われたケース

30代男性が、就労不能保険に加入して5ヶ月目に病気で働けなくなったものの、約款に免責の記載がなかったため、医師の診断書と所定の書類を揃えて請求したところ、無事に保険金が支払われました。このケースでも最初は「1年未満は支払われないかも」との説明があったため、担当者の説明だけで諦めないことが重要です。

それでもトラブルがあった場合の相談窓口

万が一、契約内容と異なる理由で保険金が支払われないなどのトラブルがあった場合は、以下の機関に相談することができます。

まとめ:記載がなければ1年未満でも支払対象、まずは確認を

就労不能保険に加入してから1年未満に就労不能となった場合でも、約款に支払い制限の記載がなければ、保険金は原則支払われます。まずは契約内容を再確認し、担当者の発言に納得できなければ書面で説明を求めましょう。

不安なときは、保険の専門家や消費者相談窓口にも相談し、泣き寝入りせずにしっかりと権利を主張することが大切です。

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