短期バイト後に失業保険はもらえる?1週間で辞めた場合の条件と注意点

社会保険

失業保険(基本手当)は、「再就職してすぐバイトを辞めたら受け取れないのでは?」という疑問を持つ方も多いでしょう。特に、以前の失業保険給付期間が間に合わず、新しく雇用保険加入後すぐ退職したケースでは判断が難しいものです。この記事では、1週間以内にバイトを辞める場合でも失業手当を受け取れる可能性や必要な条件をわかりやすく解説します。

失業保険を受給するための基本条件

失業保険(基本手当)を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(例外あり)
  • 失業の状態であること(働く意思・能力があり、求職活動をしていること)
  • ハローワークで離職票提出と求職申込みを行うこと

この条件をクリアしていれば、1週間で辞めた場合でも受給対象になる可能性があります。

以前の加入歴があれば通算が可能

重要なのは「直近2年間に通算12ヶ月以上の加入」があることです。以前の職場で加入実績があり、それから1年以内に再就職して1週間で辞めた場合、雇用保険加入期間を通算できるため受給資格を得られる可能性があります。

一方、以前の加入期間が離職後1年以上経っていると通算されず、再加入した分だけでは要件を満たさないことがあります。

再就職手当を受け取った後にすぐ辞めた場合

再就職手当を受給後、再び離職した場合、原則として返金義務はありません。ただし、再就職手当の要件は「一定期間継続して働く予定があること」であり、短期間で辞めると次回の給付対象外になる可能性があります。

したがって、一時的なバイトで収入を得るために働いた後すぐ辞めるのではなく、事前に慎重に検討する必要があります。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

自己都合退職の場合の待期期間と給付制限

自己都合退職の場合、失業手当の支給開始には「7日間の待期期間+1か月の給付制限」があります。給付制限期間中は基本手当が支給されません。複数回の短期離職があると制限期間は延長される可能性があります。

出発点となる受給資格決定日の後、待期と給付制限を経て初めて支給がスタートします。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

実例:1週間勤務で退職したケース

ある例では、以前1年以上雇用保険に加入してから離職し、その1年以内に短期で再就職した方が、1週間後に辞職したにもかかわらず受給資格を満たし、基本手当を受け取れているケースがあります。

離職票が短期勤務でも発行されていることが前提であり、通算加入期間と失業状態をハローワークが認めた結果です。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

結論と行動のポイント

1週間のバイト後でも、前職などで雇用保険加入期間が十分にあり、離職後1年以内であれば、失業保険の受給資格を得られる可能性はあります。ただし自己都合退職による制度上の待期や給付制限は注意が必要です。

まずは離職票をしっかり取得し、ハローワークで求職申し込みを行ったうえで、経歴と勤務実態を正確に伝えることが重要です。必要に応じて、ハローワークへ相談しながら進めましょう。

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