車両保険で飛び石や洗車費用は補償できる?事故なしの利用条件と等級ダウンのリスクを解説

自動車保険

飛び石や車体のキズ、ディープウォッシュ(ガラス研磨や洗車)も、車両保険で補償できるの?…そんな疑問を持つ方に向け、事故届けの必要性や補償範囲、等級への影響などを整理して解説します。

車両保険は飛び石など事故以外の損傷でも使えるのか?

車両保険の補償対象には、前走車の跳ね石や落下物との衝突などによる損傷も含まれます。フロントガラスだけでなく、前後バンパーのキズも「飛来中・落下中の他物との衝突」として該当すれば補償される例があります。

ただし、契約の補償タイプによって条件が異なるため、自身の保険約款を確認する必要があります。[参照]

警察への届け出は必須?届けなくても請求できる?

たとえ事故性の軽微な飛び石による被害であっても、交通事故として警察に届け出る義務があります。道路交通法上、事故証明書が保険請求の証拠となるため、届け出を怠ると補償が不可となる恐れがあります。

稀に届出がなくても保険が認められるケースもあるようですが、事故証明なしでは手続きの際に不利になる可能性が高く、警察への報告は必ず行うのが原則です。[参照]

キズ修理+洗車も保険で請求できる?費用の範囲は?

修理や洗車費用は、保険会社が認めた範囲で補償対象となる場合があります。ただし、洗車や研磨のみを目的に保険を使用するのは不適切です。

たとえば、前後バンパーのキズとガラス傷が事故原因として認められた場合、それに対する修理費や研磨費の補償を請求できることがあります。しかし「ディープウォッシュだけ」を補償対象とするのは難しいでしょう。

保険を使った場合の等級ダウンと保険料の影響

飛び石などで車両保険を使用すると、翌年度の等級は1等級ダウンし、「事故有係数」が1年間適用されます。

例えば、現在10等級であれば次年度には9等級になり、保険料割引率が下がるため、結果的に翌年の保険料は高くなります。[参照]

事故なしで使えるケースと注意点まとめ

  • ① 飛び石など物損→保険使用可
  • ② 事故届け→原則必須、証明書が重要
  • ③ 洗車費用→事故に伴う修理費としてのみ請求可
  • ④ 等級ダウン→1等級下がり、事故有係数1年適用

実例:小さなフロントガラス傷+洗車依頼した例

あるユーザーが走行中の飛び石でガラスに微細なヒビが入り、バンパーと合わせ修理依頼したところ、保険適用となり修理費一部と研磨代が補償されました。

ただし警察に届け出をしたうえで、見積もりを保険会社と共有し、使用することで等級や費用負担を試算してもらった結果、保険使用が合理的との判断だった事例です。

まとめ:保険使用の判断は慎重に、補償内容と代償を比較して検討を

・事故届けと証明は保険請求の前提条件
・洗車はあくまで事故に付随する修理費として認められる場合のみ
・保険使用により1等級ダウン+事故有係数適用の影響を受ける
・修理費用、自費負担、翌年度の保険料上昇を比較し、保険使用の有無を判断するのが賢明

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