大学生が注意すべき「130万円の壁」と交通費の扱い|インターン交通費は収入に含まれる?

社会保険

アルバイトやインターンをしている学生にとって、「130万円の壁」は重要なポイントです。特に扶養範囲内で働きたい人や社会保険の加入を回避したい人にとって、収入の計算に交通費が含まれるかどうかは大きな関心ごとです。本記事では、特に「無給インターンで交通費だけ支給された場合」に焦点をあてて、130万円の壁との関係を詳しく解説します。

130万円の壁とは何か?

「130万円の壁」とは、学生を含む扶養家族が年間で130万円を超えて収入を得ると、健康保険の扶養から外れ、自ら社会保険に加入しなければならなくなる基準です。

この基準は主に被扶養者として親の健康保険に入っている場合に問題になります。130万円を超えると、勤務先によっては厚生年金や健康保険への加入が義務づけられ、手取りが大きく減ってしまうことがあります。

交通費は130万円に含まれるのか?

基本的に、「通勤手当(交通費)」も収入として扱われます。つまり、アルバイト先などから給与とは別に支給される交通費も、社会保険の扶養判定の際は収入に含まれることになります。

例として、月10万円の給与+1万円の交通費がある場合、年間で「(10万円+1万円)×12ヶ月=132万円」となり、130万円の壁を超えることになります。

インターンの交通費は含まれるのか?

では、無給のインターンで「交通費のみ支給」される場合はどうでしょうか?このケースでは判断が分かれることがあります。

  • 企業が交通費を「給与」として支払っていない(給与明細が出ない)
  • 源泉徴収票や所得証明に反映されていない

上記の場合は、実質的には収入として扱われず、130万円の壁には含まれないことが多いです。しかし、保険組合や年金事務所によっては交通費も実態に応じて収入とみなされることがあるため注意が必要です。

判断が分かれるグレーゾーンへの対応

交通費が「現金支給」か「ICカードへのチャージ」か、「実費精算」かによっても判断が異なる場合があります。可能であれば、インターン先に支給方法や支払記録(振込明細、受領書など)について確認しておきましょう。

日本年金機構の公式サイトでも、扶養判定時の交通費の取扱いについて説明されています。

アルバイト・インターン掛け持ち時のおすすめ管理方法

複数の仕事をしている場合、以下の方法で年収管理を徹底することが重要です。

  • 月ごとに「給与+交通費」の合計をスプレッドシートなどで記録
  • 源泉徴収票や支給明細をすべて保管
  • 年末には雇用主に年収の見込み額を確認

年収がギリギリ130万円を超えそうな場合は、数ヶ月の勤務時間調整や長期休暇時の労働制限も視野に入れましょう。

まとめ:インターンの交通費は基本的に含まれないが、確認が必要

無給インターンでの交通費支給は、原則として「給与所得」ではないため130万円の壁には含まれない可能性が高いです。ただし、交通費の性質や支払い方法、保険組合の判断によって異なるケースがあるため、一度保険組合や年金事務所に具体的な状況を伝えて確認するのが確実です。

アルバイトやインターンを複数掛け持ちする場合は、自身で収入を記録・管理し、思わぬ超過で扶養から外れないよう注意しましょう。

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