扶養控除は所得税・住民税の課税額に大きく関わるため、勤務先の取り扱いによって家計に影響が出る場合があります。この記事では、扶養控除のない会社に転職した際、配偶者(扶養されていた妻)の住民税や年末調整がどう変わるのかについて、詳しく解説します。
扶養控除とは?基本的な仕組み
扶養控除とは、16歳以上の配偶者や子ども、親などを扶養している人の所得税・住民税の課税所得を軽減する制度です。税金の対象となる収入が控除されるため、実際に支払う税額が少なくなります。
たとえば、配偶者に収入がなく年間103万円以下の場合、所得税の扶養控除(所得控除)と住民税の非課税枠の対象になります。
新しい勤務先で扶養控除がない場合の対応
勤務先で扶養控除が「ない」というのは、年末調整の書類で配偶者控除等申告書が提出されていない、もしくは会社が扶養情報を反映していない可能性があります。この場合、配偶者の情報は税務署や市区町村に届かないため、住民税にも反映されません。
その結果、扶養されていた配偶者(たとえば専業主婦の妻)が「扶養から外れた」とみなされ、翌年度の住民税の課税対象になるケースがあります。
配偶者の住民税が課税されるケースとは
前年に所得がない、もしくはわずかしかないにもかかわらず、扶養情報が市区町村に届かないと、自治体では自動的に非課税世帯とは判断できません。そのため、住民税が数千円〜1万円程度課税されることがあります。
この場合、後から扶養であることが証明できれば、修正申告や非課税申請が可能です。住民税の通知が届いた段階で、市区町村の税務課などに相談しましょう。
年末調整での修正・対応方法
年末調整で配偶者控除の申告をし忘れた場合でも、確定申告を行えば控除は適用されます。期限内であれば、修正申告や還付申告を通じて正しい金額に調整され、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。
また、年の途中で就職・退職などがあった場合も、その年の合計所得や扶養状況に応じて柔軟に調整可能です。
具体例:前職で扶養していたが、現職で扶養控除を出していない場合
たとえば、2024年3月までの前職で配偶者を扶養していたが、2024年4月からの現職で扶養控除申請を出さなかった場合、年末調整時に現職の年収ベースで判断され、配偶者が非扶養とみなされます。
この場合、妻には本来不要な住民税が課税される可能性があるため、年末調整で配偶者控除を適切に申請することが重要です。
まとめ:扶養控除が反映されないと住民税に影響する
・新しい勤務先で扶養控除を申請しないと、配偶者が課税対象とみなされる可能性がある
・結果として、配偶者に住民税の請求が届くことも
・年末調整や確定申告で修正対応が可能
・住民税通知が届いた時点での相談や申告で非課税に戻せるケースもあり
年末調整や確定申告は、家族の税金や保険料に大きな影響を与えるため、早めに手続きを確認しておくことが大切です。
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