国民健康保険と国民年金保険は別物?違いと仕組みをわかりやすく解説

国民健康保険

「国民健康保険」と「国民年金保険」はどちらも自営業者やフリーランス、無職の方などが自分で加入・支払う保険ですが、実はこの2つはまったく別の制度であり、それぞれ独立して存在しています。この記事では、両者の違いや仕組み、そしてなぜ両方払う必要があるのかについてわかりやすく解説します。

国民健康保険と国民年金保険の基本的な違い

国民健康保険は、病気やケガの際に医療費の自己負担を軽減するための保険制度であり、市区町村が運営しています。医療費の7割が保険から給付され、自己負担は基本的に3割になります。

一方で、国民年金保険は、老後の生活を支える基礎年金を受け取るための保険です。20歳以上60歳未満のすべての国民が原則として加入対象で、令和6年度の保険料は月額17,000円前後です。

健康保険と年金保険は完全に別の請求・支払い

国民健康保険の請求は、住民票のある市区町村から個別に送られてきます。保険料の金額は前年の所得や世帯構成によって異なり、年に一度納付書が届くか、口座振替に設定していれば自動で引き落とされます。

一方、国民年金保険料の請求は、日本年金機構から個別に届きます。請求元も納付方法も別であり、「国民年金に国民健康保険が組み込まれている」ということは一切ありません。

よくある誤解:「健康保険=会社員のもの」?

会社に勤めている人は、厚生年金と健康保険(いわゆる社会保険)にまとめて加入しており、保険料は給与から天引きされます。このため、自営業などで自ら加入している人にとっては「健康保険と年金保険は一体なのでは?」という誤解が生まれがちです。

しかし、会社員の健康保険(協会けんぽや組合健保)と、国民健康保険は制度も運営母体も異なります。年金も厚生年金と国民年金では給付内容も保険料の計算方法も異なります。

実際の請求例で確認してみよう

例えば東京都内在住、前年所得200万円程度の世帯主が1人で国民健康保険に加入する場合、保険料は年額15万円前後(約月1.2万円)になります。これに加えて、国民年金保険料が年間約20万円(約月1.7万円)請求されるため、毎月合計3万円以上の支払いが発生することもあります。

このように、保険料はそれぞれ独立して存在し、請求もまったく別経路で来るのが基本です。

どちらも支払い義務はあるのか?

原則として、どちらの保険も支払い義務があります。ただし、収入が低い場合には以下のような免除・軽減制度も存在します。

  • 国民年金:全額・一部免除、学生納付特例など
  • 国民健康保険:所得に応じた減額・軽減措置

経済的に厳しい状況にある場合は、早めに自治体や年金事務所に相談することで、支払い負担を軽くすることが可能です。

まとめ:国民健康保険と年金保険は別物で別途支払いが必要

国民健康保険と国民年金保険は名前が似ていますが、制度の目的も運営主体も異なるまったく別の保険です。そのため、一方の保険料にもう一方が含まれていることはありません

請求が1つしか届いていない場合は、もう一方の加入・納付状況を確認しておくことをおすすめします。見落としがあると将来的な給付や医療保障に支障をきたす可能性もあるため、正確な知識と確認が重要です。

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